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平成30年7月豪雨による災害救助のために使用する車両の取扱いについて

ページID:0081162 更新日:2019年6月10日 印刷ページ表示

平成30年7月豪雨に伴う災害に際し、愛媛県内の災害救援を目的とする車両(対象車両は下記参照)に対して「災害派遣等従事車両証明書」を交付することができます。高速道路等有料道路の料金所を通る際に、本証明書を提出いただくことによって、有料道路の通行料金の無料措置が講じられます。

(注)本証明書は、有料道路の料金について無料措置が講じられるものであり、災害時における優先通行車両になるものではありません。

1.対象車両

  1. 自治体などからの要請により、被災地の復旧・復興にあたるための物資、人員などを輸送するための車両
  2. 災害ボランティア活動であって、被災した自治体等が要請・受入承諾したものに使用する車両

 ※平成31年4月1日以降、下記車両は対象外とする。

  • 自治体等からの要請により、被災者の避難所又は被災した県市町村の災害対策本部(物資集積所を含む)へ救援物資等を輸送するための車両
  • 自治体が災害救援のために使用する車両

2.期間

  • 平成30年7月12日(木曜日)~令和元年6月30日(日曜日)

※令和元年6月30日をもって本措置は終了します。

3.対象道路

  • 西日本高速道路株式会社
  • 阪神高速道路株式会社
  • 本州四国連絡高速道路株式会社
  • 中日本高速道路株式会社
  • 東日本高速道路株式会社
  • 首都高速道路株式会社
  • 全国の地方道路公社

4.申請方法

「災害派遣など従事車両証明書の申請書」に必要事項を記載のうえ、最寄りの都道府県または市町村の役場に提出(申請)し、災害派遣車両証明書の交付を受けます。

  • 申請書の提出、証明書の交付は、全国の都道府県、市町村で窓口を開設しています。
  • 各自治体などに申請される場合は、申請先の自治体に事前にお問い合わせいただき、日程に余裕を持った申請をしていただきますようお願いします。
  • 愛媛県防災危機管理課の受付時間は、土曜日、日曜日及び祝日等を除く平日の8時30分~17時15分です。
  • 証明書の発行には手続きの時間がかかりますので、余裕を持った申請をお願いします。

申請様式など

  • 車両の使用車、所有者などを確認するため、申請時には使用する車両の車検証を確認させていただきます。
  • 自治体等から要請を受けた場合は、要請の内容のわかるものを添付してださい。
  • 災害ボランティア活動を実施するための車両の場合は、愛媛県内各市町の災害ボランティアセンターから災害ボランティアに従事する者であることの確認を受けた書類(災害派遣など従事車両証明に係るボランティア証明書)を取得し、申請書と併せて提出してください。

【ファイル】

5.高速道路通行時の注意事項

  • ETCレーンを通行せず、係員のいるレーンを通行してください。
  • 入口料金所においては、通行券を受け取ってください。
  • 出口料金所においては、通行券に証明書を添えて料金所係員に手渡してください。
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