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平成15年度ダイオキシン類自主測定結果

ページID:0008031 更新日:2018年1月12日 印刷ページ表示

ダイオキシン類対策特別措置法(以下「法」という。)に基づき、廃棄物焼却炉やパルプ製造業に係る塩素漂白施設等の設置者は、毎年1回、排出ガス、排出水等のダイオキシン類汚染状況を測定し、その結果を知事に報告することが義務付けられています。

今回、平成15年度分の測定結果を、次のとおり取りまとめました。

1 大気関係特定施設

大気関係施設については、133事業所から、171施設について報告があり、排出ガス中の濃度は、0~9.9ナノグラムの範囲(平均0.86ナノグラム)であり、廃棄物焼却炉1施設で排出基準(1~10ナノグラム)を超過する報告(9.9ナノグラム 排出基準5ナノグラム)があった。

基準超過施設:サンタ(株) 伊予郡松前町大字北川原字塩屋西1205-1

表1

年度

施設数

排出ガス濃度(ng-TEQ/N立方メートル)

排出基準
(ng-TEQ/N立方メートル)

基準超過有無

最小~最大

平均

平成15年度

171

0~9.9

0.86

1~10

平成14年度

182

0~60

2.6

1~80

平成13年度

242

0~77

4.6

1~80

平成12年度

294

0~63

4.5

1~80

基準超過施設設置者に対しては、施設の使用停止を指導するとともに、煙道耐火材の修理等の施設の構造面の改善と、焼却炉への廃棄物の適正量の投入、点検記録の改善等の使用・管理方法の改善を実施させた上で、再検査をさせたところ、0.17ナノグラムと排出基準(5ナノグラム)に適合し、改善を完了していることを確認した。

今回、測定対象202施設のうち、測定結果未報告である31施設に対しては、現在までに、巡回指導や2度の文書指導を実施したが、未測定の状態であり、引き続き測定の早期実施を指導することとしている。

廃棄物焼却炉にあっては、ばいじん及び焼却灰のダイオキシン類濃度を延べ246検体測定しており、測定結果は以下のとおりであった。

表2

項目

年度

施設数

測定濃度(ng-TEQ/g)

最小~最大

平均

ばいじん

平成15年度

95施設

0~25ng-TEQ/g

0.95ng-TEQ/g

平成14年度

86施設

0~52ng-TEQ/g

1.8ng-TEQ/g

平成13年度

136施設

0.000020~130ng-TEQ/g

3.5ng-TEQ/g

平成12年度

130施設

0~33ng-TEQ/g

2.0ng-TEQ/g

焼却灰

平成15年度

151施設

0~2.3ng-TEQ/g

0.091ng-TEQ/g

平成14年度

144施設

0~12ng-TEQ/g

0.13ng-TEQ/g

平成13年度

223施設

0~12ng-TEQ/g

0.26ng-TEQ/g

平成12年度

255施設

0~49ng-TEQ/g

0.54ng-TEQ/g

2 水質関係特定事業場

排出水については、紙パルプ製造業や化学工場等11事業場から報告があり、排出水中ダイオキシン類濃度の測定結果は次のとおりであり、排水基準(10pg-TEQ/リットル)の超過はなかった。

表3

年度

事業場数

排出水濃度(pg-TEQ/リットル)

排水基準
(pg-TEQ/リットル)

基準超過有無

最小~最大

平均

平成15年度

11

0.00022~8.8

1.2

10

平成14年度

11

0.00008~1.1

0.29

10~50

平成13年度

9

0.00068~0.70

0.21

10~50

平成12年度

10

0.00029~0.79

0.18

10~50

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