本文
富郷ダム工業用水取水設備計画
手続状況
終了
対象事業の区分
工場・事業場
事業名称
富郷ダム工業用水取水設備計画
事業規模
- 排水量61,450立方メートル/日増加(大王製紙(株))
- 排水量25,500立方メートル/日増加(丸住製紙(株))
事業実施区域
伊予三島市(大王製紙(株)三島工場)、川之江市(丸住製紙(株)大江工場)
関係地域
伊予三島市、川之江市
事業者
大王製紙(株)、丸住製紙(株)
公告・縦覧日
- 方法書公告・縦覧 平成12年5月26日~6月25日
- 準備書公告・縦覧 平成12年12月22日~平成13年1月21日
- 評価書公告・縦覧 平成13年3月9日~4月8日
- 事後調査報告書公告・縦覧 平成15年8月15日~9月16日
知事意見
方法書
愛媛県環境影響評価条例(平成11年愛媛県条例第1号)第10条第1項の規定により、別紙のとおり、富郷ダム工業用水取水設備計画に係る環境影響評価方法書について環境の保全の見地からの意見を述べます。
この意見に基づいて、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を適切に選定してください。
別紙
1 環境影響評価の項目について
(1)工事中における水の濁りの項目、埋蔵文化財の項目並びに海域の塩分濃度、水温及びクロロフィルの項目を追加すること。
2 調査、予測及び評価の手法について
(2)水環境の調査、予測及び評価については、県や市町村の調査データを活用するとともに、環境保全対策を十分検討すること。
(3)埋蔵文化財については、市教育委員会等と協議し、現地踏査等を行うこと。
(4)底生生物については、船上から、採泥器を用いて調査を行うとともに、過去の調査結果との比較も行うこと。
(5)調査の実施に伴う環境への影響の回避及び低減に十分配慮すること。
3 対象事業実施区域及びその周囲の概況について
(6)環境影響評価準備書の作成に当たっては、次の事項に留意し、住民により理解しやすい記載に努めること。
- 事業計画の概要は、富郷ダム工業用水を使うメリットや排水温度を記載するなどより具体的な内容の記載に努めること。また、工業用水・排水フロー図は、既存工業用水と富郷ダム工業用水の内訳を明示すること。
- 出典の記載を正確に行うとともに、できる限り新しいデータを使用すること。
準備書
愛媛県環境影響評価条例(平成11年愛媛県条例第1号)第20条第1項の規定により、別紙のとおり、富郷ダム工業用水取水設備計画に係る環境影響評価準備書について環境の保全の見地からの意見を述べます。
この意見に基づいて、環境影響評価書を作成してください。
別紙
富郷ダム工業用水取水設備計画に係る環境影響評価準備書については、概ね問題なく作成されているが、次の事項に留意すること。
1 調査、予測及び評価について
(1)土壌のカドミウム及び砒素の調査結果や埋蔵文化財の試掘結果を追加すること。
2 環境保全対策について
(2)水質の環境保全については、大王製紙(株)及び丸住製紙(株)の排水処理計画は妥当と認められるが、瀬戸内海の環境保全のため、平成16年度のCOD削減目標値の早期の達成に向けて、一層の努力を行うこと。
3 その他留意事項
(3) 環境影響評価書の作成に当たっては、次の事項に留意すること。
- CODの既存調査結果、(大王製紙(株)三島工場の取水管工事の変更及び)現状の最大排水量に関する箇所を修正すること。
- 地質の「砂質片岩」、地形図の国道及び海生生物の「生息環境」の表記を改めること。
- 哺乳類及び鳥類の評価を記載すること。
措置要求
事後調査報告書
平成15年8月7日付けで送付のあった事後調査報告書の内容を検討したところ、環境の保全についての適正な配慮がなされる必要があると認められるので、愛媛県環境影響評価条例(平成11年愛媛県条例第1号)第39条第1項の規定に基づき、別紙のとおり、環境の保全についての措置を求めます。
なお、併せて事後調査報告書等について、意見を述べますので、適切な対応をお願いします。
別紙
1 環境保全措置について
(1)平成16年度のCOD削減目標(COD濃度を大王製紙(株)で60.5mg/L、 丸住製紙(株)で56.5mg/Lへ削減)の達成に向けて、一層の努力を行うとともに、その達成状況については、県に報告されたいこと。
なお、この件については、愛媛県環境影響評価審査会に報告する予定であるので、承知願いたい。
2 事後調査報告書等について
(1)排水海域の水質は、様々な要因によって変化しており、水質悪化の原因を特定することは、大変困難であり、
- 報告書中の「当事業による影響がみられない」等の表現について、必ずしも断言できないものもあるので、再度見直しを行い、適切な表現に改めること。
- 排水量と排水海域のCOD濃度との関係について、河川流量や生活排水など他の要因を考慮した分析調査を試行すること。その際、行政による調査データだけでなく、事業者独自による水質測定に努めること。
(2)環境影響評価準備書に対して、事後調査に係る住民及び知事意見はなかったが、事後調査報告書に愛媛県環境影響評価条例第36条第2号に定める事項(準備書に対する住民意見、知事意見及びそれに対する事業者の見解)を追加し、意見がなかった旨記載すること。
備考
大王製紙(株)と丸住製紙(株)は、同一時期に、近接場所で、富郷ダム工業用水取水設備計画を実施することから、併せて環境影響評価の手続を行った。