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残油流動接触分解装置等整備事業

ページID:0007999 更新日:2023年4月25日 印刷ページ表示

手続状況

終了

対象事業の区分

工場・事業場

事業名称

残油流動接触分解装置等整備事業

事業規模

  • 排出ガス量578,210立方メートルN/h増加
  • 排出水量92,896立方メートル/日増加

事業実施区域

今治市菊間町

関係地域

今治市

事業者

太陽石油株式会社 代表取締役社長 岡 豊

公告・縦覧日

  • 方法書公告・縦覧 平成18年3月3日~4月3日
  • 準備書公告・縦覧 平成20年5月9日~6月9日
  • 評価書公告・縦覧 平成20年10月28日~11月27日
  • 事後調査報告書公告・縦覧 平成24年8月17日~9月18日

知事意見

方法書

愛媛県環境影響評価条例(平成11年愛媛県条例第1号)第10条第1項の規定に基づき、別紙のとおり、標記方法書について環境の保全の見地からの意見を述べます。

環境影響評価の実施に当たっては、本意見を十分に勘案されますよう願います。

別紙

1 大気質及び水質

(1)事業場から排出されるベンゼンを可能な限り削減する事業計画とし、その対策を環境影響評価準備書に明記すること。

2 地形及び地質

 (1)環境影響評価準備書においては、土壌及び地盤の状況について、土壌図を添付し説明するとともに、地形及び地質の状況についても、地形分類図、表層地質図及びそれに付記されているボーリング柱状図を添付し、方法書記載内容を見直すこと。

 (2)当該事業実施予定地域周辺の支持基盤は、非常に深いものと想定されることから、建設に当たっては、十分地盤の状況を精査すること。また、その旨、環境影響評価準備書の中に明記すること。

3 動植物

 (1)地域の概況において、文献調査で確認された野鳥が掲載されているが、オオハクチョウ、クマタカ、ヤマセミ、キバシリなどは、一般的に当該事業実施区域周辺には存在し得ない種であることから、環境影響評価準備書においては、地元の専門家等の意見も聴いた上で、資料を整理すること。

 (2)海域動植物への影響を予測・評価するに当たっては、現在及び事業実施後の付着生物防止剤の種類・濃度等使用方法を明確にすること。

 (3)事業実施区域近傍に、県レッドリスト種の生息可能地域が存在することから、鳥類及び哺乳類の生息状況を把握するとともに、事業実施に伴う影響を予測・評価すること。

4 景観

(1)景観の予測・評価は、配慮内容を明らかにしたうえで実施すること。その際、国道196号線からの景観にも配慮すること。

5 埋蔵文化財

1)事業実施区域周辺は、埋蔵文化財の調査が十分にはなされていない地域であることから、埋蔵文化財を環境影響評価項目として選定するとともに、工事着手前に今治市教育委員会と協議し、試掘調査を実施するなど必要な対応について、環境影響評価準備書に明記すること。なお、今治市教育委員会との協議に際しては、事業実施区域周辺の地形環境が十分把握できる縮尺の大きな図面を用いること。

準備書

愛媛県環境影響評価条例(平成11年条例第1号)第20条第1項の規定に基づき、別紙のとおり意見を提出します。

環境影響評価の実施に当たっては、本意見を十分に勘案してください。

別紙

<事業計画>

  1. 事業計画の変更等に伴い、環境への排出負荷が環境影響評価方法書時に比べ、増加しているので、事業の実施に当たっては、最新技術の導入、維持管理の徹底等により、環境への負荷をできる限り低減するよう努めること。
  2. 現況調査時以降の既存設備の変更に伴う環境への排出負荷の変動等を適切に影響予測に反映すること。

<大気質関係>

  1. 建設機械の稼動に伴う粉じんの影響については、住居等が集中している対象事業実施区域南から南西方向のみを対象として予測・評価しているが、対象事業実施区域東方向に老人ホームが存在することから、対象とする方向を拡大すること。
  2. 施設の稼動に伴う排ガスの影響については、地形を考慮しない場合よりも地形を考慮した場合の方が、周辺環境への影響は大きいと予測していることから、影響が最大となる条件で地形を考慮した予測を実施し、その結果に応じて追加の環境保全措置を講じる等適切に対応すること。

<悪臭関係>

  1. 環境影響評価書においては、予測・評価する悪臭物質をトルエン及びキシレンに限定した理由を明確にすること。
  2. 今後、桟橋から漏洩するトルエン及びキシレンについても、できる限り削減するよう努めること。

<土壌関係>

  1. 環境影響評価準備書では、地質図として図3.1.4-3と図3.1.4-4を掲載しているが、環境影響評価書では、対象事業実施区域周辺の地質を詳細に示している図3.1.4-4のみを掲載し、その図に基づいた説明に修正すること。
  2. 対象事業実施区域内の土壌調査において、環境基準は満足しているものの、ふっ素が高い値を示している地点があることから、土壌を事業実施区域から搬出する場合は、事前に土壌調査を実施し、環境基準を超過する場合には、土壌汚染対策法に基づき、適切に処理すること。
  3. 対象事業実施区域内の土壌中のダイオキシン類調査を実施し、その結果を環境影響評価書に反映すること。

<水質関係>

  1. 造成区域から発生する濁水に対する環境保全措置として、仮設沈殿槽を設けることとしているが、降雨量によっては、計画している仮設沈殿槽では対応できないと考えられるため、新たな対策を検討し、その内容を環境影響評価書に記載すること。
  2. 設備の共用に伴う海域水質のCOD(化学的酸素要求量)の影響予測については、事業場から排出されるCODと栄養塩類等により内部生産されるCODを合わせて評価すること。
  3. 新設する生物処置設備に投入する微生物の栄養源としてりんが含まれているため、りんの排出量が増加する計画であるが、実際の運転に当たっては、最適な栄養量の把握に努め、余剰栄養源を最小限に抑えること。

<景観関係>

植樹する場所や樹種を検討することにより、国道196号線及びJR予讃線からの景観にできる限り配慮した計画とすること。

<廃棄物関係>

産業廃棄物として処分する計画である廃プラスチック類、木材・木屑についても、できる限りリサイクルする計画とすること。

<事後調査関係>

  1. 大気質の事後調査については、周辺環境調査に加え、排出口での調査も実施し、予測条件との比較を行うこと。
  2. 環境影響評価準備書では、建設工事中の騒音・振動の事後調査地点が明確にされていないことから、環境影響評価書では明確にすること。
  3. 水質の事後調査については、予測条件と比較するため、排出口における調査を実施するとともに、ドルフィンバースと第一出荷桟橋に囲まれた範囲における調査も検討すること。

備考

 


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