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松山衛生事務組合汚泥再生処理センター整備事業

ページID:0007985 更新日:2023年4月25日 印刷ページ表示

手続状況

 終了

対象事業の区分

 し尿処理施設の設置の事業

事業名称

 松山衛生事務組合汚泥再生処理センター整備事業

事業規模

 処理能力 1日当たり373キロリットル

事業実施区域

 松山市北吉田町77番地31

関係地域

 松山市

事業者

 都市計画決定権者 松山市

公告・縦覧日

  • 方法書公告・縦覧 平成25年5月28日から平成25年6月27日まで
  • 準備書公告・縦覧 平成27年4月19日から平成27年5月7日まで
  • 評価書公告・縦覧 平成28年1月8日から平成28年2月8日まで
  • 事後調査報告書公告・縦覧 令和3年11月26日から令和3年12月27日まで

知事意見

方法書

 平成25年5月27日付けで送付のあった標記方法書について、愛媛県環境影響評価条例(平成11年条例第1号)第10条第1項の規定により、別紙のとおり意見を提出します。環境影響評価の実施に当たっては、本意見を十分に勘案してください。

別紙

1 事業計画

 (1)主要施設の内容及び配置並びに施設稼働時の処理水の放流水量など具体的な施設計画が明らかにされていないことから、環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)では当該計画の決定に至るまでの経緯を含めこれらを明確にするとともに、計画の内容等に応じ、環境影響評価方法書で選定している評価項目、調査及び予測の手法について、見直しを行うこと。

 (2)施設稼働予定年度(平成32年度)の処理対象推計量に基づき新し尿処理施設の規模が算定されているが、処理対象量の算定根拠とされた計画収集人口等を適宜適切に見直し、必要に応じて施設規模の縮減を図ること。

 (3)準備書においては、工事で使用する建設機械や工事用車両等の稼働状況(機械等の種別)を月別に示すなど、具体的な工事工程を明らかにしたうえで、環境影響が最大となる時期を予測時期として、適切に予測評価すること。

2 大気質

 (1)準備書においては、事業実施区域の自然的状況(大気質)として、光化学オキシダントや微小粒子状物質(PM2.5)について、松山市内の測定局における常時監視測定結果を示すこと。

 (2)建設機械の稼働等に伴う大気質の調査地点は、障害者通所更生施設及び直近民家の2地点で実施される計画であるが、事業実施区域の敷地境界付近は建設機械の稼働や車両の出入りによる影響が最も懸念されることから、当該敷地境界付近について、調査地点として追加選定すること。

3 騒音・振動

 (1)新施設は既存施設(100kl/日系)の立地場所に建設し、新施設の稼働後に既存施設(250kl/日系)の撤去工事が計画されているが、騒音、振動等の環境影響について、新施設の稼働と既存施設の撤去工事による複合影響が予測評価されることとなっていないため、これらの環境影響も適切に予測評価すること。

 (2)新施設の稼働後の処理水を公共下水道へ放流するに当たり、既存の下水管へ接続するために実施予定の下水管工事に伴う騒音、振動等の環境影響について、事業実施区域が公共下水道の処理区域外にある限り、適切に予測評価すること。

4 水質

 施設稼働時の水の汚れ及び水の富栄養化については、処理水を公共下水道に放流することを理由に予測評価の対象とされていないが、施設の稼働により、新たな放流先で汚濁負荷量が増大するため、事業実施区域が公共下水道の処理区域外にある限り、これらの項目について、適切に予測評価すること。

5 動物・植物・生態系

 施設稼働時の動物、植物及び生態系については、処理水を公共下水道に放流することを理由に予測評価の対象とされていないが、施設の稼働により、新たな放流先で汚濁負荷量が増大するため、事業実施区域が公共下水道の処理区域外にある限り、これらの項目について、適切に予測評価すること。

6 景観

 (1)主要な眺望点からの景観だけではなく、日常的に見える山並み景観など地域住民(通行人)からの視点にも配慮し、それぞれの地域における重要な景観を把握し、影響を予測・評価すること。

 (2)準備書においては、事業実施区域から可視可能な範囲を写真等で示したうえで、障害者通所更正施設など、適宜、調査地点を追加選定すること。

7 廃棄物等

 施設の稼働後に発生する汚泥を資源化(再利用)する計画であるが、準備書において、その再利用方法について具体的に明らかにすること。

8 文化財

 事業実施区域は周知の埋蔵文化財包蔵地「忽那山古墳群」に隣接しているため、埋蔵文化財の存否については、松山市教育委員会の意見及び史誌等の既存資料を参考に現地調査により把握すること。

準備書

 平成27年3月24日付けで送付のあった標記準備書について、愛媛県環境影響評価条例(平成11年条例第1号)第20条第1項の規定により、別紙のとおり意見を提出します。環境影響評価の実施に当たっては、本意見を十分に勘案してください。

別紙

1 事業計画
 (1) 施設規模の算定根拠である処理対象物の推計量は年々減少が見込まれていることを踏まえ、効率的な設備の運転について留意すること。
 (2) 環境影響評価書においては、施設の全体配置図及び個々の主要設備の配置図について、一例として示すこと。
 (3) 現行施設の解体に際しては、アスベストの含有状況について調査すること。


2 大気質
 悪臭の予測・評価については、実施設計により、排出口の高さ及び位置が変更する可能性があるなど不確定な要素が含まれるため、事後調査を適切に実施すること。

3 水質
 工事中の濁水対策として設置する沈砂池のスケールアップについて、実行可能な範囲で対応すること。

4 廃棄物
 (1) 脱水汚泥の助燃剤としての利用に関する記述については、燃料使用量の削減効果等を示す等、適切な表現に努めること。
 (2) 回収したリンの使用用途については、できる限り具体的に記載すること。

5 景観
 屋上や壁面等の緑化について、発注仕様に記載するなどして、緑化に努めること。

備考

 


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