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西クリーンセンター(熱回収施設)建替事業
手続状況
終了
対象事業の区分
ごみ処理施設の設置の事業
事業名称
西クリーンセンター(熱回収施設)建替事業
事業規模
処理能力450t/日
事業実施区域
松山市大可賀
関係地域
松山市
事業者
都市計画決定権者 松山市
公告・縦覧日
- 方法書公告・縦覧 平成18年3月10日~4月10日
- 準備書公告・縦覧 平成20年6月24日~7月24日
- 評価書公告・縦覧 平成21年2月27日~3月26日
- 事後調査報告書公告・縦覧 平成28年7月15日~8月15日
知事意見
方法書
愛媛県環境影響評価条例施行規則(平成11年愛媛県規則第27号)第52条の規定により読み替えて適用される愛媛県環境影響評価条例(平成11年愛媛県条例第1号)第10条第1項の規定に基づき、別紙のとおり、標記方法書について環境の保全の見地からの意見を述べます。
環境影響評価の実施に当たっては、本意見を十分に勘案されますよう願います。
別紙
1 対象事業の目的及び内容
(1)松山市一般廃棄物処理基本計画の可燃処理対象量は、平成25年度から平成31年度まで増加することとなっており、ピークとなる平成31年度の処理対象量に基づき、新西クリーンセンターの施設規模が算定されている。このため、環境影響評価準備書においては、可燃処理対象量の増加要因となった原単位や計画収集人口の伸び等の考え方を、合理的かつわかりやすく説明するとともに、必要に応じ施設規模の縮減を図ること。
(2)当該事業は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(PFI法)に基づいた諸手続きが必要であるとして、環境影響評価方法書の段階では、施設の内容及び環境負荷の諸元などが明らかにされていないことから、環境影響評価準備書ではこれらを明確にするとともに、施設の内容等に応じ、環境影響評価方法書で選定している環境影響評価項目、調査及び予測の手法について見直しを行うこと。
(3)環境影響評価方法書の段階では、既存施設の廃止及び廃棄物収集範囲等事業実施後の廃棄物処理形態が明らかにされていないことから、環境影響評価準備書ではこれらを明確にすること。なお、事業実施後に既存施設の撤去を実施する場合には、撤去工事を影響要因に追加すること。
2 地形及び地質
(1)環境影響評価準備書においては、地盤及び土壌環境について、事業実施区域及びその周辺地域の説明を行うとともに、地形分類図、土壌図及び表層地質図については、凡例も含め、正確な図面を作成すること。また、平成18年度実施予定のボーリング調査の結果を踏まえ、地形及び地質図の項目を設け説明するとともに、地盤沈下の可能性についても検討すること。
3 悪臭
(1)悪臭の予測・評価に当たっては、臭いを構成する化学物質の間には相互作用が存在すること及び人間が感じる臭気と物質濃度とは比例関係でないことに留意し、現施設に対する近隣への聞き取り調査を実施する等により、実際に人間が感じるであろう臭気を予測・評価できるよう努めること。
準備書
愛媛県環境影響評価条例(平成11年条例第1号)第20条第1項の規定に基づき、別紙のとおり意見を提出します。
環境影響評価の実施に当たっては、本意見を十分に勘案してください。
別紙
- 環境影響評価書では、焼却炉の規模の算定根拠である可燃ごみの排出量の推移を明らかにすること。
なお、松山市のごみ排出量が近年減少傾向にあることを考慮し、複数炉の施設を設置して、効率的に運転するなど配慮すること。 - 施設の稼動に伴う騒音については、バックグラウンドを適切に設定したうえで予測・評価すること。
- 環境影響評価書では、地下構造物を明らかにするとともに、既存のボーリングデータを基に、地盤の状況について精査し、地盤沈下の可能性について検討すること
- 表層地質図、地形分類図及び土壌図については、引用した資料を再確認する等により、正確な図にするとともに、凡例は色調だけでなく、それぞれに記号を付して区分すること
- 対象事業実施区域近傍には、コアジサシの繁殖地が存在することから、特に4月半ばの飛来時期から6月下旬までの繁殖期の工事に配慮すること。
- 建設機械の稼動に伴う振動についても事後調査を実施すること。
- 事後調査は、施設が定常状態となった時点及び影響が最大となる時点で実施するものであり、試運転中の性能試験とは意味合いが異なることから、施設の稼動に関する事後調査(騒音・振動・悪臭)を実施すること。
備考