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新居浜北火力発電所建設計画

ページID:0007983 更新日:2020年7月6日 印刷ページ表示

手続状況

 評価書

対象事業の区分

 火力発電所の設置の事業{ガスタービン及び汽力(コンバインドサイクル発電方式)}

事業名称

 新居浜北火力発電所建設計画

事業規模

 出力:15万kW

事業実施区域

 新居浜市惣開町5番1号及び地先海域

関係地域

 新居浜市及び西条市

事業者

 住友共同電力株式会社

公告・縦覧日

  • 方法書公告・縦覧 平成25年3月29日から平成25年5月2日まで
  • 準備書公告・縦覧 平成26年12月5日から平成27年1月5日まで
  • 評価書公告・縦覧 平成27年5月12日から平成27年6月11日まで

知事意見

方法書

 愛媛県は、新居浜北火力発電所建設計画環境影響評価方法書について、環境影響評価法第10条第1項及び電気事業法第46条の7第1項の規定に基づき、経済産業大臣に対し、平成25年8月16日付けで知事意見を提出した。

知事意見

 環境影響評価法(平成9年法律第81号)第10条第1項及び電気事業法(昭和39年法律第170号)第46条の7第1項の規定により、別紙のとおり標記方法書に対する意見を提出します。

 なお、電気事業法第46条の8第1項の規定に基づき、特定事業者に勧告をするに当たっては、本意見を十分に勘案されますよう御配慮願います。

別紙

 1 事業計画

 (1)発電所の建設計画地、規模(出力)、燃料種及び発電方式について、決定に至った背景、経緯及び必要性について、環境影響評価法に基づく環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)において可能な限り詳細に示すこと。特に、規模(出力)の算定根拠について可能な限り定量的に示したうえで、必要に応じて規模の縮減を図ること。

 (2)ボイラー、ガスタービン、LNGタンクなど主要設備の大きさ等の諸元が明らかにされていないことから、準備書においては、それらの構造図や配置図を可能な限り詳細に示すこと。また、主要設備の中に排煙脱硝装置や排水処理槽等の処理設備も盛り込むこと。

 (3)桟橋の建設工事に伴う環境影響については予測評価の対象とされていないが、当該工事に伴い大気質、水質及び海生動植物等への影響が懸念されることから、特段の理由がない限り、桟橋の建設工事を影響要因として、大気質、水質及び海生動植物等の環境要素について、適切に予測評価すること。

 (4)工事用資材搬出入及び建設機械稼働に伴う窒素酸化物や粉じんの予測時期について、影響が最大となる時期が選定されているが、当該時期を特定するためにも、準備書において、車種ごとの工事車両台数(月別)及び機械種ごとの建設機械の稼働台数(月別)について明らかにすること。

 (5)事業実施に当たり、掘削等の土地改変が行われる計画であるため、準備書において、切土量及び盛土量並びに造成断面図等の造成に関する事項を示すこと。

 2 大気質

 (1)窒素酸化物の排出量低減のため、低NOx燃焼器や排煙脱硝装置が設置される計画であるが、準備書において、これらの使用による窒素酸化物の低減効果について、可能な限り定量的に示すこと。また、燃料(LNG)の調達先により、その性状が異なることにも留意すること。

 (2)ばい煙による環境影響の低減対策として、拡散目的で煙源を高くすることが知られているが、本計画の煙突高は50mであり、他の環境影響評価法の対象となった火力発電事業と比較すると低いため、準備書においては、煙突高を50mと決定するに至った経緯や根拠を明らかにするとともに、必要に応じて煙源を高くすること。

 (3)大気質の予測評価について、ダウンウオッシュ及び逆転層形成時といった特殊気象条件下でなされる予定であるが、併せて「発電所に係る環境影響評価の手引(H19.1経済産業省)」に基づき、ダウンドラフト(建物ダウンウオッシュ)時及び内部境界層発達によるフュミゲーション発生時についても実施すること。

 (4)事業実施区域周辺は、工場が集中立地する地域であり、大気汚染防止対策が特に必要であることに鑑み、今後の電力需給や各発電設備の劣化状況等を踏まえ、老朽化した火力発電設備を予備電源に位置付けるなど、事業者全体として、当該地域における大気質の改善や温室効果ガスの削減に資する取組を積極的に実施するよう努めること。

 3 騒音・振動

 施設の稼働(機械等の稼働)に伴う騒音及び超低周波音の評価の手法について、現況の増分についても適切に評価すること。

 4 水環境

 (1)発電設備の運転に伴い発生する排水について、排水量、水質、排水口の位置及び排水ルートについて、準備書において具体的に示すこと。

 (2)発電所建設により、瀬戸内海環境保全特別措置法(以下「瀬戸法」という。)の対象事業場である「住友化学(株)愛媛工場新居浜地区」から発生する汚濁負荷量が増大する場合、瀬戸法に基づく変更許可申請が必要となり、その際に併せて事前評価書(環境影響について調査した結果)が求められることに留意すること。

 (3)排水量や排水口の位置等が不明のため、瀬戸法に基づく事前評価書の要否は不明であるが、仮に事前評価書が必要な場合、本方法書に記載の水質調査計画では、瀬戸法に基づく事前評価書としては不十分な点があるため、重複調査とならないよう、その点を含めて調査することが望ましい。

 5 動物・植物・生態系

 (1)猛禽類の調査に当たり、次の点を十分認識のうえ、注意して実施すること。

  • 事業実施区域北側にある御代島には、ミサゴ(愛媛県・環境省:準絶滅危惧NT)が営巣している可能性があること。
  • 事業実施区域南側の丘陵地にはオオタカ(愛媛県:絶滅危惧2.類VU・環境省:準絶滅危惧NT)が生息している可能性があること。
  • 事業実施区域周辺にハヤブサ(愛媛県:絶滅危惧2.類VU・環境省:絶滅危惧2.類VU)の生息が確認されていること、また、通常、ハヤブサは、岸壁の岩棚に営巣するが、他の事例からも計画地内の人工構造物にも営巣の可能性がないとはいえないこと。

 (2)陸生動植物の調査ルートについて、LNG導管施設工事等に伴い土地改変が行われる箇所があれば、当該箇所を調査ルートとして追加選定すること。

 (3)動植物の調査に当たっては、必要に応じて専門家等の意見を聴取しつつ実施するとともに、実施した場合は、専門家の専門分野及び意見聴取内容について準備書に記載すること。

 6 景観

 事業実施区域近辺に住宅密集地域が存在しているため、近景の調査地点として直近民家を選定すること。

 7 廃棄物等

 発電設備の建設に当たり、地盤調査により安全性を確保するとともに、掘削工事に伴い発生する土壌については、土壌調査により有害物質が混入していないことを確認のうえ、有効利用すること。

 8 温室効果ガス

 (1)温室効果ガス排出削減に係る中期目標(2020年又は2030年)については明確に定められていないものの、長期目標については「環境基本計画(H24年4月27日閣議決定)」により2050年までに1990年度比で80%削減が設定されていることを考慮して、現時点で商用段階にある最高水準の熱効率を有する最新鋭の設備を採用するなど、実行可能な範囲で、温室効果ガス排出削減に努めること。

 (2)今後、温室効果ガス排出削減に係る中期目標が国又は県において新たに設定された場合には、これとの整合を図ること。

準備書

 愛媛県は、新居浜北火力発電所建設計画環境影響評価方法書について、環境影響評価法第20条第1項及び電気事業法第46条の13の規定に基づき、経済産業大臣に対し、平成27年3月11日付けで知事意見を提出した。

知事意見

 環境影響評価法(平成9年法律第81号)第20条第1項及び電気事業法(昭和39年法律第170号)第46条の13の規定により、別紙のとおり標記準備書に対する意見を提出します。

 電気事業法第46条の14の規定に基づき、特定事業者に勧告をするに当たっては、本意見の趣旨が十分に勘案されますよう御配慮願います。

別紙

1 事業計画について

 施設稼働に伴う排水については、全て(最大96,117立方メートル/日)、住友化学株式会社の既設放水口から排水する計画であるため、同社の排水量が10,000立方メートル/日以上増加する可能性があるが、この場合、同社の事業計画が、愛媛県環境影響評価条例の対象となることに留意すること。

 また、LNG気化のため熱交換で使用した冷排水については、貴重な冷熱源となりうるため、可能な限り有効利用できるよう検討すること。

2 水質について

 住友共同電力株式会社が、浚渫工事を要する新たな放水口を設ける場合は、環境影響評価方法書に記載のとおり、建設機械の稼働に伴う水質(水の濁り)及び底質(有害物質)について、項目選定し、予測評価すること。

3 植物について

 事業実施区域における緑地面積を可能な限り増やすなど、他の企業の見本となるよう、積極的に緑化等の環境整備に努めること。

4 温室効果ガスについて

 (1) 住友共同電力株式会社が所有する火力発電所のうち、本設備の総合熱効率が最も高い水準である間は、当該設備の利用率を可能な限り高めるとともに、関係する他の火力発電所においても、燃料種としてバイオマス燃料の使用率を可能な限り高めるなどして、事業者全体として、最大限の温室効果ガス削減に資する取組を積極的に実施すること。

 (2) 本発電設備は2050年においても稼働が想定されることから、2050年までに温室効果ガス排出量80%削減という国の長期目標との整合性を確保するため、温室効果ガス削減対策について、継続的に検討を進めるとともに、2020年以降の温室効果ガス削減目標について、新たに設定された場合には、これとの整合を図りつつ、温室効果ガス削減に取り組むこと。

5 環境監視について

 環境配慮の取組を県民が把握できるよう、工事中及び施設稼働後に実施される環境監視等の結果について、積極的な情報開示に努めること。

6 その他(文化財)について

 工事中、新たに遺構や遺物が発見された場合には、新居浜市教育委員会と協議し、適切に対応すること。

経済産業大臣勧告

方法書

 住友共同電力株式会社「新居浜北火力発電所建設計画環境影響評価方法書」については、環境の保全についての適正な配慮がなされており、電気事業法第46条の8第1項の規定による勧告をする必要がないと認められるため、本日(平成25年8月30日)、同条第2項の規定に基づき、住友共同電力株式会社に対し、その旨を通知した。

環境大臣意見

準備書

 環境省は、平成27年3月20日、愛媛県新居浜市で計画されている「新居浜北火力発電所建設計画環境影響評価準備書」(住友共同電力株式会社)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。
 本事業は、総出力15万kWの天然ガス火力発電所を新たに建設し、電力及び蒸気を供給するコージェネレーションシステムを構築するものである。
 環境大臣意見では、事業者に対し、電力業界全体で二酸化炭素排出削減に取り組む枠組(以下「枠組」という。)の構築に向けた取組を行うとともに、関係者と協力し、最新鋭の天然ガス発電設備の稼働による二酸化炭素排出削減に取り組むこと、採用し得る最高水準の設備の導入及び総合熱効率を最大限向上させ、着実に二酸化炭素排出量を削減すること等を求めた。
 また、経済産業省に対して、電力業界全体で二酸化炭素排出削減に取り組む枠組の構築に向けて、電力業界に取組を促すとともに、経済産業省自ら、枠組構築に向けた検討の進捗を把握し、内容を確認し、実効性ある取組を確保すること。併せて、環境負荷の低減に向けて、最新鋭の発電設備の活用を促すよう求めた。

(別紙)新居浜北火力発電所建設計画に係る環境影響評価準備書に対する環境大臣意見[PDFファイル/15KB]

備考

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