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今治新都市第1地区土地区画整理事業
手続状況
終了
対象事業の区分
土地区画整理事業
事業名称
今治新都市第1地区土地区画整理事業
事業規模
88.6ヘクタール
事業実施区域
今治市
関係地域
今治市
事業者
地域振興整備公団
公告・縦覧日
- 方法書公告・縦覧
- 準備書公告・縦覧 平成11年5月28日~6月11日
- 評価書公告・縦覧 平成12年4月28日~5月27日
知事意見
愛媛県は、今治広域都市計画土地区画整理事業の環境影響評価準備書について、環境影響評価法第40条第2項の規定により読み替えて適用される同法第19条の規定に基づき、都市計画決定権者より環境の保全の見地からの意見を求められたことから、平成11年10月25日付けで、知事意見を提出した。
愛媛県知事意見
1 全体的事項
- 今治新都市第1地区土地区画整理事業の環境影響評価準備書記載の調査、予測及び評価は、建設省所管土地区画整理事業等環境影響評価技術指針(昭和62年3月31日付け建設事務次官通知)に基づき、概ね適正に実施されている。
- 評価結果は、いずれも環境保全目標を満足しており、妥当なものと考える。
- 産業用地等への立地企業の選定に当たっては、低公害型企業の誘致に努めるとともに、公害の発生源対策に十分配慮すること。
- 事業区域は、良好な環境を保っている地域であることから、本事業の工事中及び供用後において、法令を遵守することはもとより、実行可能な範囲内で環境への影響の回避、低減に努めること。
- 地域特性に応じた生態系に配慮し、潜在植生の重視など地域の良い環境を創造するよう努めるとともに、注目すべき動植物種の保護に当たっては、現在検討されている県版レッドデータブックに準拠することが望ましい。
2 大気環境関係
- 工事の実施に当たっては、建設機械及び工事用車両による粉じん等の飛散防止に努めるとともに、低騒音・低振動型の機械の使用、工事量の平準化、仮設遮音壁等の設置などによる騒音・振動の防止に努めること。
- 騒音については、事業区域周辺において、現在、環境基準を超過している地点があることから、供用後における「工場等の騒音」並びに工事中及び供用後の発生交通による「道路交通騒音」について、予測及び評価を行うことが望ましい。これにより難い場合は、関係者間において必要に応じて適切な対策を講じる必要がある。
- 立地企業等の関連交通について、関係者間において、通行ルートの適正化、積載効率の向上等による物流の合理化及び低公害車普及対策等に努めること。
3 水環境関係
- 地下水への影響について、調査、予測及び評価を行い、影響を及ぼすおそれが認められる場合には、あらかじめ適切な措置を講じること。
- 本事業は、大規模で長期にわたる事業であることから、特に「工事中の雨水排水等の濁り」について、調査、予測及び評価を行うとともに、環境監視を実施し、工事中の環境保全に万全を期すこと。
- 事業区域に隣接する地域の農業環境の保全及びため池の生物の保護のため、ため池及び下流河川の水量と水質について、現状調査を実施し、工事中及び工事終了後における予測及び評価を行うとともに、現状維持に努めること。
4 植物関係
- 県内において絶滅危惧のおそれのあるハンノキについては、生育地の改変が可能な限り小さくなるよう、事業計画、工法等について検討すること。特に、蛇池周辺のハンノキ群落については、専門家の指導、助言を得ながら、保全を行うこと。
5 動物関係
- 工事の施工方法、時期等については、動物への影響をできる限り回避し、又は低減するよう努めること。
- 第2地区で営巣地が確認されたオオタカの保全策については、適切である。引き続き、専門家の指導、助言を得ながら、調査を実施するなど適切な対策を講じること。
6 生態系関係
- 緑化に当たっては、造成地の伐採予定樹木の移植や地域の植物相を考慮した樹種の選定等を図り、周辺との連続性を保ち、当該地域の自然生態系と調和のとれたものとすること。
- 蛇池等における水辺環境の保全、創造対策に特に配慮すること。
7 景観関係
- 法面等や緑地については、専門家の指導、助言を得ながら、景観や地域の植生に配慮して緑化を行うこと。
- 建築物の形態、色彩等は、周辺環境と調和した景観とするよう配慮すること。
8 文化財関係
- 埋蔵文化財については、文化財関係法令に基づき、十分な調査を実施し、歴史的に貴重なものは適切な保護策を講じ、新都市の歴史的文化的環境の整備に努めること。
9 廃棄物等関係
- 支障木の伐採については、必要最小限にとどめるとともに、伐採木の適切な処理を行うこと。
- 廃棄物については、減量化及び再利用を図り、適切に処理すること。
10 その他
- 環境影響評価法に基づく建設省令において新たに定められた標準項目(工事の実施における「粉じん等」、「廃棄物等」、土地又は工作物の存在及び供用における「生態系」、「人と自然との触れ合い活動の場」)については、調査、予測及び評価の項目とするかどうかについて検討すること。
- 工場、研究所等の立地については、有害物質の排出対策、省資源・省エネルギー等について十分配慮すること。
- 工事中において、新たに、貴重な動植物が確認され、又は環境上の問題が生じた場合には、専門家の指導、助言を得ながら、関係者間で十分協議を行い、環境への影響が最小限となるよう適切な措置を講じること。
環境庁長官意見
環境庁は、今治広域都市計画土地区画整理事業の環境影響評価書について、環境影響評価法第22条第2項の規定に基づき、建設大臣より環境の保全の見地からの意見を求められたことから、平成12年1月21日付けで、同大臣に対し、水環境及び自然環境に関する環境庁長官意見を提出した。
環境庁長官意見
1 水環境関係
工事中の雨水排水の濁り」について、環境影響評価項目として認定しなかった理由を、より詳細に評価書に記載すること。
2 自然環境関係
当該土地区画整理事業予定地において、自然環境の保全に配慮するため、以下に掲げる措置を講じる必要がある。
事業の実施に当たっては、地形の改変を極力少なくすることで現状の植生の保全に努めるとともに、工事中に新たに希少な野生動植物が確認された場合、学識経験者から意見の聴取を行い、現地調査を実施した上で、これらの生息、生育環境に対する影響が最小限になるよう適切な保全対策を講じること。その旨を評価書に記載すること。
備考
経過措置案件
都市計画決定