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環境影響評価
環境影響評価制度とは
環境影響評価(環境アセスメント)制度は、大規模な開発事業を実施しようとする者が、あらかじめ、その事業が環境にどのような影響を及ぼすかについて調査、予測、評価を行い、その結果を公表して、住民や行政の意見を聴きながら、環境の保全の観点からより適正な配慮を行うことにより、環境と開発との調和を図っていくための制度です。
私たちのふるさと愛媛は、比類のない美しさを誇る瀬戸内海及び宇和海に面し、西日本最高峰の石鎚山を要する豊かな自然環境に恵まれています。
この愛媛の健全で恵み豊かな環境を保全し、県民、事業者、行政が相互に協力しあってよりよい環境を将来の世代に引き継いでいくため、平成11年3月に「愛媛県環境影響評価条例」を制定し、平成11年6月から施行しています。
対象事業
(注1) この表は、愛媛県環境影響評価条例施行規則別表第1を要約したものですので、具体の事業への適用に当たっては、同表を参照してください。
(注2) 環境影響評価法の第二種事業及び対象事業は、条例の対象とはなりません。
事業の種類 |
規模要件 |
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1 道路
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2 河川
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3 鉄道、軌道 |
線路の長さ5km以上 |
4 飛行場
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すべて |
5 発電所
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6 廃棄物処理施設
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7 埋立て、干拓 |
面積25ヘクタール以上(干潟、自然海浜等15ヘクタール以上) |
8 土地区画整理事業 |
面積75ヘクタール以上 |
9 工業団地造成事業 |
面積50ヘクタール以上 |
10 流通業務団地造成事業 |
面積50ヘクタール以上 |
11 宅地造成事業 |
面積50ヘクタール以上 |
12 農用地造成事業 |
面積100ヘクタール以上 |
13 レクリエーション施設
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すべて
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14 工場・事業場 |
最大排出ガス量10万立方メートル/時以上又は平均排水量1万立方メートル/日以上 |
15 下水道終末処理施設 |
予定処理区域人口10万人以上 |
16 土石採取 |
面積50ヘクタール以上 |
17 鉱物掘採 |
面積50ヘクタール以上 |
手続きの流れ
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住民の参加
情報の公開
公告 |
環境影響評価方法書、環境影響評価準備書、見解書、環境影響評価書及び事後調査報告書の縦覧、説明会の開催など、必要な事項は、事業者がお知らせします。 |
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縦覧 |
環境影響評価方法書、環境影響評価準備書、見解書、環境影響評価書及び事後調査報告書は、公告の日から一定期間、所定の場所で御覧いただくことができます。 |
説明会への参加 |
環境影響評価準備書の内容について、より深く理解していただくため、説明会に参加することができます。 |
意見の提出
住民の皆さんの積極的な御参加と御協力をお願いします。
意見書の提出 |
住民の皆さんは、環境影響評価方法書と環境影響評価準備書について、一定期間内に環境保全の見地から意見書を提出することができます。 |
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公聴会での意見表明 |
住民の皆さんは、公聴会の場で、環境影響評価準備書の内容について、環境保全の見地から意見を述べることができます。 |
事業者が行う手続き
事業者は、対象事業の実施に当たり、環境保全についての適正な配慮を行うため、あらかじめ条例で定められた環境影響評価手続を実施することになっています。
環境影響評価方法書の作成
環境影響評価の項目及び方法について、環境影響評価方法書としてまとめます。
環境影響評価準備書の作成
事業の実施が周辺地域の環境に及ぼす影響について、環境影響評価(調査・予測・価)の結果を環境影響評価準備書(評価書案)としてまとめます。
説明会の開催
環境影響評価準備書の内容について、縦覧期間中に説明会を開催します。
見解書の手続
環境影響評価準備書に対する住民の意見に対し、事業者の考え方を見解書としてまとめます。
環境影響評価書の作成
環境影響評価準備書に対する住民や行政の意見を踏まえ、必要に応じて検討を加え、環境影響評価書としてまとめます。
事後調査報告書の作成
工事の実施中又は完了後に調査を行い、その結果を事後調査報告書としてまとめます。
公告・縦覧
事業者が作成した書類については、公告・縦覧を行います。
対象項目
調査、予測及び評価の対象となる項目は、次のとおりです。
注 個別の事案ごとに項目の追加又は削除が行われます。