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愛媛県環境影響評価審査会傍聴要領
(平成12年6月20日第2回愛媛県環境影響評価審査会制定、令和5年4月1日一部改正)
1 傍聴の定員
傍聴の定員は、会議場の状況等により、会長がその都度決定する。
2 傍聴の申込方法等
- 傍聴を希望する者は、会議の開催を予定する日の2日前(閉庁日を除く。)の午後5時までに、電話、FAX又は電子メールにより、傍聴を希望する会議の名称(第○回愛媛県環境影響評価審査会)、住所、氏名及び連絡先の電話番号、FAX番号又はメールアドレスを愛媛県環境影響評価審査会事務局(環境・ゼロカーボン推進課)まで申し出なければならない。
- 傍聴の申込みの受付は、先着順で行い、定員になり次第終了する。
- 会議の傍聴の許可については、会議の開催を予定する日の前日までに、事務局から電話又はFAXにより連絡する。
3 会議場での受付及び手続
- 会議場への入室は、会議開始15分前(部分公開の場合は、当該会議の開始予定時刻)から許可する。
- 会議場への入室に当たっては、会議場前の受付で氏名及び住所等を記入の上、係員の指示に従わなければならない。
- プラカード、幟等を携帯し、又はたすき、ゼッケン等や会議の傍聴にふさわしくない衣服を着用している者は、会議場への入室を拒否する場合がある。
4 傍聴に当たっての遵守事項
会議を傍聴する者は、次の事項を守らなければならない。なお、これらの事項に違反する場合又は係員の指示に従わない場合は、退場を命ずることがある。
- 会議場内では、私語を控え、指示された席で静かに傍聴すること。
- 会議における言論等に対し拍手、放歌その他の方法により公然と批評又は可否を表明したり、威圧的行為等をしないこと。
- 会議場内では、飲食又は喫煙をしないこと。
- 会議場内では、携帯電話等を使用しないこと。
- 会議場内において、写真若しくはビデオ等を撮影し、又は録音等をしないこと。ただし、会長の許可を得た場合は、この限りでない。
- やむを得ず会議開催後入退室を行う場合は、静かに行うこと。
- その他会議の秩序を乱し、又は議事の支障となる行為をしないこと。
附則
この要領は、令和5年4月1日から適用する。