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大気汚染防止法の一部改正について(水俣条約関係)

ページID:0007862 更新日:2020年6月9日 印刷ページ表示

大気汚染防止法の一部を改正する法律が公布されました。

1 背景

 水銀による地球規模での環境汚染を防止するため、熊本市・水俣市で開催された外交会議において「水銀に関する水俣条約」が採択されました。同条約を担保するための措置等を講ずるため、大気汚染防止法の一部を改正する法律が公布されました。

 なお、同条約は平成29年8月16日に発効することになっており、また、本改正法は平成30年4月1日から施行されます。

2 大気汚染防止法の一部を改正する法律の主な概要

(1) 水銀排出施設に係る届出制度

 一定の水銀排出施設の設置又は構造等変更をしようとする者は、都道府県知事に届け出なければなりません。

(2) 水銀等に係る排出基準の遵守義務等

 届出対象の水銀排出施設の排出口の水銀濃度の排出基準を定め、当該施設から水銀等を大気中に排出する者は排出基準を遵守しなければなりません。都道府県知事は、当該施設が基準を遵守していないときは、必要に応じ勧告・命令ができるものとします。

 水銀排出者は、当該水銀排出施設に係る水銀濃度を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければなりません。

(3) 要排出抑制施設の設置者の自主的取組

 届出対象外であっても水銀等の大気中への排出量が相当程度である施設について、排出抑制のための自主的取組を責務として求められます。

(4) その他罰則等

3 大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行期日

 平成30年4月1日から施行されます。

4 関係資料

 大気汚染防止法の一部を改正する法律の概要[PDFファイル/310KB]

5 関係リンク

 水銀大気排出対策(環境省)<外部リンク>

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