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石綿による健康被害の救済に関する法律に係る救済給付の認定申請の受付開始について

ページID:0007777 更新日:2018年1月12日 印刷ページ表示

お知らせ

平成18年3月27日
健康増進課
(内3636)

石綿による健康被害の救済に関する法律に係る
救済給付の認定申請の受付開始について

労災保険法などで補償されない石綿(アスベスト)による中皮腫や肺がんを発症している方等に対して支給される医療費等の救済給付の認定申請は、独立行政法人環境再生保全機構又は環境省地方環境事務所で受け付けておりますが、県下の保健所においても次のとおり受付を開始することになりましたので、お知らせします。

  1. 受付開始日 平成18年4月3日(月曜日)
  2. 受付時間等 月曜日~金曜日(祝日及び年末年始の休日を除く)
    8時30分~17時00分
  3. 受付保健所
    西条保健所 健康増進課 電話 0897-56-1300(代)
    四国中央保健所 保健課 電話 0896-23-3360(代)
    今治保健所 健康増進課 電話 0898-23-2500(代)
    松山保健所 健康増進課 電話 089-941-1111(代)
    八幡浜保健所 健康増進課 電話 0894-22-4111(代)
    宇和島保健所 健康増進課 電話 0895-22-5211(代)

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