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遊泳用プールの衛生管理
遊泳用プールの衛生基準の概要
多数の人が利用する遊泳用プールの衛生を確保するため、水質基準、施設基準、維持管理基準が定められています。
学校の水泳プールを除く、すべての遊泳用プールが対象となっています。
(1)水質基準
pH |
5.8以上8.6以下 |
---|---|
濁度 |
2度以下 |
過マンガン酸カリウム消費量 |
12 mg/L以下 |
残留塩素濃度 |
0.4 mg/L以上(1.0 mg/L以下が望ましい) |
二酸化塩素による消毒の場合のプール水の二酸化塩素濃度 |
0.1 mg/L以上0.4 mg/L以下 |
大腸菌 |
検出されないこと。 |
一般細菌 |
200 CFU/mL以下 |
総トリハロメタン |
0.2 mg/L以下(暫定目標値) |
(2)施設基準
- プール水の消毒は、原則として塩素又は塩素剤等の連続注入によるものとし、プール水中の残留塩素濃度が均一にできるように注入口数、注入位置を定めること。
(3)維持管理基準
- プール水を水質基準で定める状態に維持すること。
- 管理責任者、衛生管理者を設置すること。
- プール水を常に消毒すること。
- 残留塩素濃度がプール内で均一になるよう管理すること。
- 残留塩素濃度の測定を、毎日、午前中1回以上、午後2回以上測定すること。
- pH、濁度、過マンガン酸カリウム消費量、大腸菌、一般細菌については、毎月測定すること。
- 総トリハロメタンについては、毎年1回以上測定すること。