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クリーニング所の開設・変更・廃止
お知らせ
関係法令、その他のお知らせは薬務衛生課のページでご案内しています。
クリーニング所の開設について
クリーニング所を開設するには保健所に営業届等を提出し、施設が法令で定められた基準を満たしていることを確認する使用前検査を受ける必要があります。
伊予市、東温市、久万高原町、松前町及び砥部町でクリーニング所を営業する場合には中予保健所に届出等が必要です。
(松山市内でクリーニング所を営業する場合には、松山市保健所(089-911-1800(代))にお問い合わせください。)
法令で定められた基準
【施設全般】
- クリーニング所及び業務用の車両(営業者がその業務のために使用する車両(軽車両を除く)をいう)並びに業務用の機械及び器具を清潔に保つこと
- クリーニング所は、住居その他の施設と区別し、他の用途と併用しないこと
- 洗濯物の受取及び引渡しをする施設は、適当な広さを有すること
- 洗濯物を洗濯又は仕上げを終わったものと終わらないものに区分しておくこと。
- 伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれのあるものとして厚生労働省令で指定する洗濯物を取り扱う場合においては、その洗たく物は他の洗濯物と区分しておき、これを洗濯するときは、その前に消毒すること(ただし、洗濯が消毒の効果を有する方法によってなされる場合においては、消毒しなくてもよい)
- 取扱量に応じた容器、戸棚等の設備を設けること
- 適当な消毒設備を設けること
- 収集し、及び配達する容器を各別に備えること
- 洗濯に使用する溶剤、洗剤及びその他の薬剤を格納する設備を設けること
- 作業する場合には、清潔な衣服を着用すること
- 霧吹き作業は、噴霧器を使用すること
- 石油系溶剤で処理した場合には、乾燥を十分に行うこと
- 毎月1回以上消毒及びねずみ族、昆虫等の駆除を行うこと
【洗場】
- 床面積は、9.9平方メートル以上とすること
- 採光、照明及び換気を十分にすること
- 内壁は、床面から1メートル以上の高さまでコンクリート、板等の耐水材料を用いること
- 床は不浸透性材料(コンクリート、タイル等汚水が浸透しないもの)で、適当なこう配と排水口を設けること
- 業務用の機械として、洗たく機及び脱水機をそれぞれ少なくとも1台備えること(ただし、脱水機能を有する洗たく機を備える場合は、脱水機は、備えなくてもよい)
【仕上場】
- 床面積は、6.6平方メートル以上とすること
- 採光、照明及び換気を十分にすること
- 天井を張ること
- 床面は、板等の耐水材料を用い、清掃しやすい構造にすること
【テトラクロロエチレンを洗濯に使用する場合】
- 洗場及びテトラクロロエチレンを格納する場所(以下「格納場」という。)の床面は、不浸透性材料(コンクリート、タイル等テトラクロロエチレンが浸透しないもの。)とし、ひび割れ等によりテトラクロロエチレンが地下へ浸透するおそれがある場合には、床面をテトラクロロエチレンによる化学的変化により破損するおそれがない合成樹脂で被覆する等浸透防止処理を行うこと
- テトラクロロエチレンが洗場又は格納場の周囲へ漏出するおそれがある場合には、防液堤、溝、ため升等を設置して、その漏出を防止すること
- 貯蔵用のタンク等テトラクロロエチレンを貯蔵する容器(以下「容器」という。)は、密閉することができ、かつ、テトラクロロエチレンによる化学的変化により破損するおそれがない金属製又は合成樹脂製のものとし、地上に設置すること
- 格納場を屋外とする場合には、屋根を設けること。ただし、屋根を設けることが困難な場合には、容器を被覆し、直射日光及び雨水を防止すること
- 格納場を屋内とする場合には、換気できる冷暗所とすること
- テトラクロロエチレンが業務用の機械から洗場へ漏出するおそれがある場合は、業務用の機械の下にステンレス鋼等の受皿を設置すること
- テトラクロロエチレンを使用する業務用の機械は、次に掲げる装置を設けた構造であること
(ア)排液中のテトラクロロエチレンの濃度を排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)別表第1に定める許容限度以下とするための排液処理装置
(イ)脱臭工程におけるテトラクロロエチレンの蒸気をできる限り回収し、再利用するための蒸気回収装置 - 蒸留残さ物等テトラクロロエチレンを含む汚染物は、アからオまでに定めるところに準じ、適正に保管すること
必要書類等
- クリーニング所営業届<外部リンク>
- クリーニング所の構造及び設備の概要[Wordファイル/40KB]
- クリーニング所検査申請書<外部リンク>
- 開設位置の見取図及び施設の平面図
- クリーニング師免許証の原本・・・従事するクリーニング師全員のものが必要です。
- 登記事項証明書等(法人での申請をする場合)
- 他にクリーニング所を開設している場合、その名称、所在地、従業者数、クリーニング師の氏名を記載した書類[PDFファイル/6KB]
届出事項の変更について
クリーニング所開設時に提出していただいた営業届の記載内容に変更が生じた場合、クリーニング所営業届出事項変更届の提出が必要になります。
伊予市、東温市、久万高原町、松前町及び砥部町でクリーニング所を営業している場合には中予保健所に届出等が必要です。
(松山市内でクリーニング所を営業している場合には、松山市保健所(089-911-1800(代))にお問い合わせください。)
- クリーニング所営業届出事項変更届<外部リンク>
営業者の氏名や住所が変更になった場合、法人の営業者の代表者が変更になった場合
営業者の氏名や住所(クリーニング所の所在地ではなく、営業者が住んでいる場所)が変更になった場合、変更事項を証明する書類(戸籍抄本、運転免許証等)が必要になります。
営業者が法人であれば、法人の名称、主たる事務所の所在地または代表者が変更になった場合が該当しますので、変更事項を証明する書類(登記事項証明書等)を添付してください。
変更に伴ってクリーニング所検査確認証の書換えを希望する場合は、クリーニング所検査確認証を添付してください。
なお、次の場合は事業譲渡による承継、又は新規開設となりますので、保健所までお問い合わせください。
- 営業者が他の人に変わる場合
- 営業者を個人から法人に変更する場合
営業所の名称が変更になった場合
営業所の名称変更によりクリーニング所検査確認証の書換えを希望する場合は、クリーニング所検査確認証を添付してください。
クリーニング所の構造を変更した場合(軽微な構造変更)
クリーニング所の平面図(変更前、変更後)が必要となります。
変更内容や程度によっては、変更届ではなく、クリーニング所の営業届出が必要となりますので、事前にご相談ください。
新たにクリーニング師を雇用した場合
新たに雇用したクリーニング師の免許証の原本が必要です。
クリーニング所の承継について
次の場合は承継届を提出してください。
- 事業譲渡により開設者の地位を承継した場合
- 開設者が死亡し、相続により開設者の地位を承継した場合
- 法人の合併又は分割により開設者の地位を承継した場合
伊予市、東温市、久万高原町、松前町及び砥部町でクリーニング所を営業している場合には中予保健所に届出等が必要です。
(松山市内でクリーニング所を営業している場合には、松山市保健所(089-911-1800(代))にお問い合わせください。)
必要書類等
事業譲渡による承継の場合
- クリーニング所承継届(事業譲渡の場合)<外部リンク>
- 営業の譲渡が行われたことを証する書類
- 届出者が法人の場合にあっては、届出者の登記事項証明書
- 届出者が外国人の場合にあっては住民票の写し
相続による承継の場合
- クリーニング所承継届(相続の場合)<外部リンク>
- 相続人が2人以上の場合は、その全員の同意書[PDFファイル/53KB]
- 営業者の法定相続人のうち承継する方は承継者欄に、それ以外の全員の方は同意者欄に記名押印をしてください。
- 戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し<外部リンク>
法人の合併又は分割による承継の場合
- クリーニング所承継届(法人の合併又は分割の場合)<外部リンク>
- 承継した法人の登記事項証明書
クリーニング所の廃止について
クリーニング所を廃止する場合、クリーニング所廃止届を提出してください。
添付書類として、クリーニング所検査確認証が必要です。もし紛失している場合は保健所にご相談ください。
営業者が死亡等により記入できない場合は、親族等の方が記入してください。
- クリーニング所営業廃止届<外部リンク>
- クリーニング所検査確認証
クリーニング所検査確認証の再交付について
クリーニング所検査確認証を破った、汚した又は紛失した場合、再交付申請書を提出してください。
なお、破った又は汚した場合には、その検査確認証を添付してください。
- クリーニング所検査確認証再交付申請書<外部リンク>