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建設業法に基づく監督処分について

ページID:0074528 更新日:2024年6月7日 印刷ページ表示

 県は、下記のとおり、建設業法に基づく監督処分を行ったのでお知らせします。

1.処分業者

 南宇和郡愛南町緑丙191

 株式会社砂田建設 代表取締役 砂田 優二

2.処分内容

 建設業法第28条第1項に基づく指示処分(同項第3号(他法令違反)該当)

〔指示内容〕

  1. 建設業法その他関係法令の遵守について、役員及び社員教育の徹底を図ること。
  2. 社内及び施工現場における安全管理体制のより一層の整備・強化を図ること。
  3. 上記により講じた措置について、速やかに文書をもって報告すること。

3.処分理由

 株式会社砂田建設の取締役は、本県発注の(二)僧都川水系僧都川 河川地震防災強化対策工事の現場において、令和5年9月8日、同社作業員(取締役)が旋回中のクレーンの吊り荷の大型土嚢と接触し河川内に転落・死亡した事故に関し、同クレーンを操作するにあたり、周辺の作業員の有無及びその安全を確認し、作業員を同クレーンの旋回範囲内から退避させるなどして旋回させるべき業務上の注意義務を怠ったとして、令和6年3月22日、業務上過失致死の罪により愛南簡易裁判所から罰金の略式命令を受け、その刑が確定している。

 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。


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