本文
制度の主な流れ
1 対象となる計画等に係る案の作成
実施機関において、計画等に係る案を作成します。
2 計画等の案及び関係資料の公表
公表の時期
- 県として最終的に意思決定を行う前(実施機関が柔軟に決定します。)
- 必ず公表するもの
- 計画等の案本体
- 計画等の案を作成した趣旨、目的及び背景
- 計画等の案の概要
- 公表に努めるもの
- 計画等の案を作成するに当たって整理した論点
- 根拠法令や上位の計画の概要
- 計画等の実現によって生じると予測される影響の程度及び範囲
- 県行政における計画等の位置付け
- 公表の方法として必ず活用するもの
- 主管課での縦覧
- 行政経営課での縦覧
- 県民総合相談プラザ及び県民相談プラザでの縦覧
- 県のホームページへの掲載
- 周知の方法として活用に努めるもの
- 説明会等の開催
- 報道機関への発表
- 県が発行する広報誌等への掲載
- 印刷物の配布
3 県民からの意見の提出
- 意見の提出期間
1か月程度を目安に実施機関が決定し、計画等を公表する時に明示します。 - 意見の提出方法
郵便、Fax,電子メール等の方法から、実施機関が有効なものを選択し、計画等の案等を公表する時に明示します。 - 受付条件
氏名及び住所の明記を意見の受付の条件とします。
4 提出された意見の処理
提出された意見を十分考慮して最終的な意思決定を行います。
- 採用できる意見
意見に基づき、案を修正します。 - 採用できない意見
採用できない理由をまとめます。
5 最終的に意思決定した案の公表
公表する内容
- 提出された意見(類似意見は集約)
(ただし、個人又は法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものを除く。) - 意見に対する県の考え方
- 案を修正したときは、修正の内容及び理由
公表の方法は、案及び関係資料の公表方法と同じです。