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瀬戸内海の環境の保全に関する愛媛県計画(変更案)に寄せられた意見と県の考え方

ページID:0007404 更新日:2023年7月24日 印刷ページ表示

 瀬戸内海の環境の保全に関する愛媛県計画(変更案)について、令和5年6月5日(月曜日)から令和5年7月4日(火曜日)までの期間でパブリック・コメントを実施したところ、11人の方から16件の意見をいただきました。

 案に対する意見と考え方は、次のとおりです。

 なお、いただいた意見は、適宜集約・要約しております。

寄せられた意見と県の考え方
 

寄せられた意見の要旨

県の考え方

第3 目標達成のための基本的な施策
 1 水質の保全及び管理並びに水産資源の持続可能な利用の確保
 (1)水環境管理の観点からの汚濁負荷の低減
 ア 水質総量削減制度等の実施

1

 改正瀬戸内法では、湾灘ごとの実情に応じた対策が求められているのであるから、環境基準達成状況・赤潮の発生件数は湾灘ごとに示すべき。

【原案のとおり】

 計画の添付資料において、湾灘ごとの環境基準達成状況等を掲載します。

 (5)栄養塩類の管理等

2

 湾灘ごとのこれまでの窒素リン濃度の推移を示し、湾灘ごとの現状認識を文章で示すべき。その上で「地域における海域利用の実情を踏まえ、必要に応じ、順応的かつ機動的な栄養塩類の管理等、特定の海域ごと、季節ごとのきめ細やかな水質管理を行うものとする。」の「必要に応じ」とはどのような場合かを明確に示すべき。

【原案のとおり】

 計画の添付資料において、湾灘ごとの窒素・りん濃度の推移、現状を掲載します。
また、「必要に応じ」とは、瀬戸内法第12条の6第1項第1号及び同項第2号に掲げる条件等が想定されます。

3  栄養塩類管理の検討に当たっては、湾灘協議会の活用など、それぞれの海域ごとの関係者の意見の反映を図れる検討体制を構築することを明記すべき。

【修正する】
 「第3 目標達成のための基本的な施策」前文のとおり、「湾・灘協議会等を活用し、地域の関係者の多様な意見を集約しながら、各種施策の目標達成に向け、積極的かつ着実な取組を推進する」と記載していますが、下線部を追加します。
「愛媛県湾・灘協議会等を活用し、・・・」

 (6)水産資源を含む生物の生息環境の整備等
4  生物多様性国家戦略2023-2030では「陸と海の30%以上を保護区にする30by30)」などの行動目標が盛り込まれている。2016年に環境省が抽出した「生物多様性の観点から重要度の高い海域」にリストアップされている地域をもれなく保護区に指定することを盛り込むべき。

【原案のとおり】
 「環境省が選定した生物多様性の観点から重要度の高い海域」は、海洋の生物多様性の保全と持続可能な利用の推進のため、重要と考えており、自然海浜保全地区の指定(区域の拡充)等、今後、地元市町等からの要望等を踏まえ、検討することとしています。

5  水産資源の持続可能な利用の確保のため、海からみて上流にあたる陸地で散布される農薬に配慮してほしい。水生生物に強い毒性とある農薬の成分が海まで流れた場合、海の生物に影響を与えると考えられるため、田畑で使われる農薬の種類を、水生生物に影響が少ないものに限定することも必要ではないか。

【原案のとおり】
 農薬の適正使用については、「第3 目標達成のための基本的な施策」、「1 水質の保全及び管理並びに水産資源の持続可能な利用の確保」、「(1)水環境管理の観点からの汚濁負荷の低減」のとおり、愛媛県環境保全型農業推進基本方針等に基づき、環境への負荷低減に努めるとともに、「農薬取締法」等関係法令を遵守し、農薬の適正な使用管理を徹底しています。

6

 愛媛県農林水産試験研究推進計画において、「ゲノム編集やバイテク操作を用いた養殖魚、アコヤガイ等の新品種創出」が謳われていて、「そのための施設建設」が計画されている。
 ゲノム編集技術については、いまだ安全性が確認されておらず、とりわけ環境流出の懸念は、海洋生物の生息環境に影響を及ぼす問題を提起することになる。したがって、ゲノム編集等による新品種創出の中止を検討していただきたい。(同様の趣旨の意見:計9件)

【原案のとおり】
 本計画の変更には、直接関係がないため参考意見とさせていただきます。

 2 沿岸域の環境の保全、再生及び創出、並びに自然景観及び文化的景観の保全
 (1)自然海浜等の保全等
 イ 藻場・干潟・砂浜等の保全等

7  瀬戸内法の改正に伴い新たに指定できることが明確になった「水深がおおむね二十メートルを超えない海域」に指定すべき地区がないか、調査検討を行う旨を記載すべき。

【原案のとおり】
 「第2 目標の計画」、「2 沿岸域の環境の保全、再生及び創出、並びに自然景観及び文化的景観の保全に関する目標」のとおり、「新たに指定対象が拡充された自然海浜保全地区については、新規指定の候補地を検討し、保全活動の活性化を促進すること」と記載していることから、原案のとおりといたします。

 (3)埋立てに当たっての環境保全に対する配慮
8

 四国地方整備局策定の「四国港湾ビジョン」の「(5)大規模災害における災害廃棄物の処理浚渫土砂処分場等の確保」にある通り、一般に比較的広大な面積を有し地下水等への汚染リスクが低いとされる海面処分場の確保として埋立事業は重要であると考えているため、記載を以下のとおりにすることを提案する。また、概要版についても「埋立ての抑制」の記載を削除することも提案する。

 「本県の瀬戸内海区域については、未利用地や既存施設の有効利用のほか、残土等の搬出抑制及び有効利用、廃棄物の発生抑制及び再利用等を通じた循環型社会の形成を推進することに努めるものとする。
 なお、公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第2条第1項の免許又は同法第42条第1項の承認を行う場合にあっても、・・・」

【原案のとおり】
 埋立てについては、瀬戸内法第13条第2項の基本方針に沿って、従来の方針を継続します。
 なお、廃棄物の海面埋立処分については、「第3 目標達成のための基本的な施策」、「3 海洋プラスチックごみを含む漂流ごみ等の除去・発生抑制等」、「(3)循環経済への移行」に記載していることから、原案のとおりといたします。

瀬戸内海の環境の保全に関する愛媛県計画(変更案)に寄せられた意見と県の考え方[PDFファイル/203KB]

問い合わせ先

 愛媛県 県民環境部 環境局 環境・ゼロカーボン推進課 大気・水環境グループ
 Tel:089-912-2347

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