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愛媛県農業経営基盤強化促進に関する基本方針(案)の概要

ページID:0007402 更新日:2023年5月18日 印刷ページ表示

平成6年2月14日策定
平成12年7月4日変更
平成14年4月1日変更
平成18年3月28日変更
平成22年3月12日変更
平成23年3月31日変更
平成26年6月30日変更
平成28年4月1日変更
令和3年4月1日変更
(令和5年4月一部変更予定)

※1,2,3,7の内容については、令和3年4月に今後10年間の目標として定めているものであり、今回見直しは行わず、農業経営基盤強化促進法施行令第1条の規定(5年ごとに見直す)に基づき、令和8年4月に見直しを行う予定です。

1 目的

 若者が農業を魅力とやりがいのある職業として感じ、地域に定着できるような農業経営の目指すべき目標を明らかにし、その目標に即した「効率的かつ安定的な農業経営体」の育成と、これらの経営体が農業生産の相当部分を担うような農業構造を今後10年間で確立するため、下記内容の基本方針を策定し、実現に向けての施策を集中的かつ積極的に実施するものとする。

2 効率的かつ安定的な農業経営の基本的指標

(1)他産業従事者並みの年間総労働時間、生涯所得の目標
 他産業従事者と均衡する年間総労働時間として主たる従事者1人当たりおおむね2,000時間の水準を達成しつつ、他産業従事者並みの生涯所得に相当する年間農業所得として、主たる従事者1人当たりおおむね450万円を目標とする。

(2)地帯別指標
 県内を島しょ部又は海に面している樹園地の占める割合が相当程度である「沿岸・島しょ部農業地帯」、内陸部を中心とした農地の傾斜地率又は林野率が相当程度である「農山村農業地帯」、沿岸・島しょ部及び農山村農業地帯を除く「平地農業地帯」の3地帯に区分し、地帯別に具体的な営農指標として、個別経営体、組織経営体別の経営規模、生産方式、経営管理の方法等を内容とする土地利用型及び施設型の営農モデルを定める。

  • 個別経営体37類型(土地利用型19類型、施設型11類型、畜産7類型)
  • 組織経営体2類型(土地利用型2類型)

3 新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき農業経営の基本的指標

 新規就農青年等の確保育成については、1年間に130人の新規就農者を確保することを目標とする。
 また、新規就農青年等が目標とする経営の姿については、就農後5年目の経営規模、所得水準等が、就農予定地の各市町が策定している農業経営基盤強化促進法に基づく基本構想の農業経営指標に示す水準を目標とする。

4 農業を担う者の確保及び育成を図るための体制の整備その他支援の実施に関する事項

(1)農業を担う者の確保及び育成方針について
 担い手を重点的に支援するとともに、新たに就農しようとする者の受入から定着までの支援を行う。また、地域計画において将来の農用地等を利用するとして位置付けられた「農業を担う者」(継続的に農用地利用を行う中小・家族経営や兼業農家などの多様な経営体を含む。)についても、効率的かつ安定的な農業経営を営む場合は、次世代の農業を担う人材として支援する。
(2)農業経営・就農支援センターの体制について
 公益財団法人えひめ農林漁業振興機構を農業経営及び就農に係る支援を行う「農業経営・就農支援センター」として位置付ける。

5 効率的かつ安定的な農業を営む者に対する農用地の利用集積に関する目標及びその他農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標

 効率的かつ安定的な農業経営体が地域における農用地の利用に占める面積のシェアの目標は、69%とする。関係機関と連携強化し、農用地の連担化や団地面積の増加を図る。
 ※当該目標は、「担い手の農地利用が全農地の8割を占める農業構造の実現」という国全体の目標を踏まえて、平成25年度に国から愛媛県に割り当てられた目標であり、農業経営基盤強化促進事業、農地中間管理事業及び農地中間管理機構が行う特例事業等を積極的に活用し、効率的かつ安定的な農業経営を営む者への農用地の面的集積の割合を高めるよう努めるものとする。
 ※目標年次は、令和5年とする。

6 農業経営基盤強化促進事業の実施に関する基本的な事項

(1)農業経営基盤強化の促進のための体制整備
 関係各課、農業関係試験研究機関、普及組織、基盤整備部局等県内の指導体制を整備し、県農業会議、県農協中央会、公益財団法人えひめ農林漁業振興機構等との間で愛媛県農地中間管理事業推進会議を設置すること等により相互に十分な連携を図り、農地中間管理事業及び農地中間管理機構が行う特例事業等を柱に農業経営基盤強化の促進のための措置を講ずる。
(2)農業経営改善計画の認定制度の普及・定着
 農業経営基盤強化促進のための措置を集中的かつ重点的に実施し、効率的かつ安定的な農業経営体の育成を効果的に行うため、農業経営改善計画の認定制度の一層の普及・定着を図り、認定農業者が市町の策定する「地域計画」において地域の農業を担う者として位置付けられるように推進する。
(3)農用地利用改善事業の推進
 土地利用型農業が主たる集落であって、効率的かつ安定的な農業経営体の育成及びこれらの経営体への農用地の利用集積が遅れている集落全てにおいて、農用地利用改善団体の設立を推進するとともに、担い手が不足している地域の農用地利用改善団体にあっては、特定農業法人又は特定農業団体の設立・育成を推進する。
(4)新規就農青年等の確保育成を促進するための取組
 関係機関との緊密な連携をとった新規就農青年等の就農促進の支援体制を確立し、新規就農青年等の増加、定着、経営発展に向けた取組や若者を中心とした就農者が定着するための環境づくりを推進する。

7 農地中間管理機構が行う特例事業の実施に関する事項

 農地中間管理機構に指定された公益財団法人えひめ農林漁業振興機構は、農業経営の規模の拡大、農地の集団化その他農地保有の合理化を促進するため、農地売買等事業、農地売渡信託等事業、農地所有適格法人出資育成事業、研修等事業等の事業を実施する。

お問い合わせ

愛媛県 農林水産部 農政企画局 農政課 農地・担い手対策室 農地活用係
Tel:089-912-2552

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