愛媛県知的財産戦略(案)について、令和5年4月28日(金曜日)から令和5年5月26日(金曜日)までの期間でパブリック・コメントを実施したところ、1人の方から計3件の意見をいただきました。
案に対する意見と考え方は、次のとおりです。
なお、いただいた意見は、適宜集約・要約しております。
寄せられた意見と県の考え方
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寄せられた意見の要旨
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県の考え方
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第3章 愛媛県における知的財産の活用に向けた基本的な考え方
2 取組方針
(3)創造・活用を支える知的財産の保護
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1 |
(P.29 ・海外における積極的な権利化)
シャインマスカットに係る記載の後に、種苗法の改正について追記してはどうか。
【提案】
「その対策として今は、登録品種について、育成者権者が利用条件(国内利用限定、国内栽培地域限定)を出願時に付した場合は、それに反した行為を制限できます。」を追加
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【修正する】
種苗法の改正は、登録品種の種苗の海外流出防止を図るものです。
P29「海外における積極的な権利化」については、知的財産の海外流出後の対抗措置として、海外における積極的な権利化を検討すべき、という趣旨から記載しておりますので、原案のとおりといたします。
なお、御提言を踏まえ、P31「県登録品種種苗の適正な利用」において、種苗法の改正について触れることとし、次の内容を文中に追記いたします。
(以下、追記内容)
種苗法の改正に伴い、登録品種について、輸出先国や国内の栽培地域を指定することが可能とされています。なお、県登録品種の海外への種苗の持ち出しは、従来から禁止しています。
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2 |
(P.30 ・他者の知的財産を侵害しないための事前調査等の実施)
施行後の啓発を促すために、2023年5月17日に成立した改正著作権法の内容について、追記してはどうか。
【提案】
「今後、権利者の意向がわからない著作物について二次利用したい場合、文化庁長官から指定を受けた民間機関に補償金を納めることで、許諾がなくても一時的な利用が認められるようになります。」を追加
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【原案のとおり】
著作権法の改正による、著作物等の利用に関する新たな裁定制度の創設等については、公布日から3年を越えない範囲内で政令で定める日を施行期日としており、まだ、詳細な制度内容等が明らかにされていないことから、今回の改定においては、記載を見送ることといたします。
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3 |
(P.31 ・県登録品種種苗の適正な利用)
自家増殖(登録品種に限り、農家による増殖)としてはどうか。※下線部修正
<理由>
原案における自家増殖の説明が不明瞭。
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【修正する】
当該記載は、自家増殖の定義についての説明ではなく、県登録品種の自家増殖の許諾手続等ついて、補足する趣旨で記載しておりましたが、説明が不明瞭であるとの御提言を踏まえ、自家増殖のカッコ書きは削除したうえで、次の内容をP31「県登録品種種苗の適正な利用」の文中に追記いたします。
(以下、追記内容)
なお、県登録品種のうち一部の品種については、県が定める遵守事項に同意することを条件に、許諾手続き不要で自家増殖を可能としています。
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愛媛県知的財産戦略(案)に寄せられた意見と県の考え方[PDFファイル/120KB]
問い合わせ先
愛媛県 企画振興部 政策企画局 総合政策課 政策企画グループ
Tel:089-912-2233 Fax:089-921-2002
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