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子ども・子育て支援法に基づく教育・保育施設の公表について
平成27年4月からスタートした「子ども・子育て支援新制度」では、施設・事業の透明性を高め、教育・保育の質の向上を促していくため、教育・保育施設の設置者、地域型保育事業の設置者は、県内市町において確認を受け、教育・保育の提供を開始しようとする際などに、当該施設・事業において提供する教育・保育に係る情報を知事に報告することとなっています(子ども・子育て支援法第58条第1項)。
また、この報告を受けた知事は、その報告の内容を公表しなければならないこととされています(子ども・子育て支援法第58条第2項)。
上記内容は独立行政法人福祉医療機構が運営する子ども・子育て支援情報公表システム(ここdeサーチ)により公表しています。また、認可外保育施設の情報も掲載しています。
(子ども・子育て支援情報公表システムへはこちらのバナーからアクセスしてください。)