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愛媛県福祉用具専門相談員指定講習事業者の指定について
愛媛県福祉用具専門相談員指定講習事業者の指定について
愛媛県から福祉用具専門相談員指定講習事業者の指定を受けることをお考えの方は、介護保険法等の関係法令及びこの要綱の規定に従って、県庁保健福祉部長寿介護課へ、研修の募集開始3か月前までに指定申請書等を提出してください。
なお、指定要件、申請の内容等の確認のため、申請予定の方は事前に長寿介護課までご相談くださいますようお願いします。
関係法令等
介護保険法施行令(第4条)
介護保険法施行規則(第22条の31から第22条の34)
介護保険法施行規則第22条の33第2号の厚生労働大臣が定める講習の内容(平成18年3月31日厚生労働省告示第269号)
福祉用具専門相談員について(平成18年3月31日老振発第0331011号厚生労働省老健局振興課長通知)
愛媛県福祉用具専門相談員指定講習事業者指定要綱
愛媛県福祉用具専門相談員指定講習事業者指定要領 [PDFファイル/1.11MB]
このページに関するお問い合わせ先
長寿介護課 介護研修係
〒790-8570 松山市一番町4-4-2
Tel:089-912-2338 Fax:089-935-8075