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認定こども園の認可又は認定を受けたいとお考えの施設開設者の方へ
幼稚園、保育所等のうち、以下の機能を備え、要件を満たす施設は、知事から「認定こども園」の認可又は認定を受けることができます。
なお、松山市に所在する施設が認定こども園に移行する場合は松山市長が認可します。
- 保護者が働いている、いないにかかわらず、就学前の子どもに幼児教育・保育を一体的に提供する機能
- 地域におけるすべての子育て家庭を対象に、子育て不安に対応した相談活動や、親子の集いの場の提供などの子育て支援を行う機能
(1)認可又は認定までの手順
おおむね以下の手順で進みますが、申請から認可又は認定まで約2、3か月を見込んでください。
申請⇒関係機関協議・審査⇒認可・認定、事業開始
幼保連携型認定こども園申請書(様式第3号[Wordファイル/52KB]、様式第3号[PDFファイル/134KB])
幼保連携型認定こども園以外の認定こども園申請書(様式第1号[Wordファイル/49KB]、様式第1号[PDFファイル/128KB])
※住民票添付の際は、個人番号(マイナンバー)の記載のないものをお願いします。
(2)申請書の提出先
(3)認可又は認定を受けたあとの手続き
表示
認定こども園である旨を表示する必要があります。
変更届
次の事項に変更が生じる場合には、事前にその旨を知事に届け出る必要があります。(様式第6号[Wordファイル/31KB]、様式第6号[PDFファイル/56KB])
認定こども園全般
- 設置者の氏名・名称、住所、法人の場合は代表者の氏名
- 施設の名称、所在地
- 保育を必要とする子ども、保育を必要としない子どもに係る利用定員(幼稚園型認定こども園のうち条例第2条第2号ア又はイ(イ)に該当するもの及び地方裁量型認定こども園が、(1)10人と(2)(保育を必要とする子どもの数+保育を必要としない子どもの数)×10%を比較していずれか小さい数の範囲内で一時的に変更する場合を除く。)
- 認定こども園の長
- 教育又は保育の目標及び主な内容
- 認定こども園が実施する子育て支援事業
- その他、県がホームページで周知している内容
幼保連携型認定こども園
- 園地、園舎の規模及び構造並びにその図面
- 運営規程(園則)等
幼保連携型認定こども園の設置者を変更しようとする場合には、事前にその旨を知事に届け出る必要があります。(様式第5号[Wordファイル/64KB]、様式第5号[PDFファイル/161KB])
運営状況報告
毎年5月31日までに運営状況を知事に報告する必要があります。(様式第7号[Wordファイル/72KB]、様式第7号[PDFファイル/171KB])
幼保連携型認定こども園の認可の廃止(又は休止)の届出
都合により幼保連携型認定こども園の認可を廃止しようとするとき、又は休止しようとするときには、事前にその旨を知事に届け出る必要があります。(様式第4号[Wordファイル/32KB]、様式第4号[PDFファイル/66KB])
幼保連携型認定こども園以外の認定の辞退(又は休止)の届出
都合により幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定を辞退しようとするとき、又は休止しようとするときには、事前にその旨を知事に届け出る必要があります。(様式第8号[Wordファイル/32KB]、様式第8号[PDFファイル/65KB])