本文
児童手当制度とは
1.児童手当制度の目的
児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
(1)支給対象
手当は18歳到達後、最初の3月31日までの間にある児童を養育している方に支給されます。
(注)
- 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります。)
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
- 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
(2)支給額
- 3歳未満【第1子、第2子】15,000円
- 3歳未満【第3子以降】30,000円
- 3歳~高校生年代【第1子、第2子】10,000円
- 3歳~高校生年代【第3子以降】30,000円
(3)支払時期
手当は、原則として、偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に、それぞれの前月分までが支払われます。
3.手続き等
手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給されます。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
(1)初めてお子さんが生まれたとき
出生により受給資格が生じた日の翌日から15日以内に、お住まいの市町に申請が必要です。
(2)第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた等、手当額が増額になるとき
手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内にお住まいの市町に申請が必要です。
(3)他の市区町村に住所が変わったとき
転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入先の市区町村へ申請が必要です。
(4)公務員になったとき、公務員でなくなったとき
公務員になったときや公務員でなくなったときは、その翌日から15日以内に申請が必要です。(公務員は、勤務先から支給されます。お住まいの市町と勤務先に届け出・申請をしてください。)
(注)
- 里帰り出産等の事情により、出生届を住民登録のある市区町村以外で提出した場合、その場で児童手当の申請をすることができず、改めて住民登録のある市区町村でしなければなりません。(児童手当の申請は、住民登録のある市区町村でしか行えません。)
- 手当の受給者である父母等が拘禁されたときは、受給者を変更するために届け出・申請が必要ですので、必ず遅れずに手続きを行ってください。
4.お問い合わせ先
- お住まいの市町役場
- 公務員の方は各勤務先