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災害遺児福祉手当について

ページID:0007079 更新日:2016年1月20日 印刷ページ表示

1.災害遺児福祉手当とは

県では、交通事故等の災害によって、これまで生計を維持していた親又は養育者が死亡等した児童(遺児)の福祉を増進するために、「災害遺児福祉手当」を支給しています。

災害とは

  • 交通災害:車両、船舶、航空機等による交通に起因する災害
  • 労働災害:労働者等の業務上の理由による災害
  • 天災等:風水害、地震その他の異常な自然現象に起因する災害及び火災

2.手当の支給について

手当は、遺児を現に養育している保護者に対して支給します。

  • 支給額 遺児一人につき月額3,000円
  • 毎年度7月、11月、3月に、前期月の翌月から当該期月分(4か月分)を支給します。

遺児とは

生計を維持していた親又は養育者が交通災害等により死亡又は障害(身体障害者等級表による級別1級かつ身体障害者手帳保持)の状態となった義務教育終了前の児童及び高等学校に在学する児童をいいます。

※高等学校には次のものを含みます。

  • 中等教育学校の後期課程
  • 高等専門学校(専攻科は除きます。)
  • 特別支援学校の高等部

保護者とは

県内に住所を有する親権を行う方、後見人その他の方であって遺児を現に養育されている方をいいます。

なお、次の場合は手当の支給要件に該当しなくなります。

  • 保護者が遺児と養子縁組をしたとき
  • 遺児の父又は母が婚姻(事実婚を含みます。)したとき など

3.お問い合わせ、手続き

詳しくは、お住まいの各市町窓口までお問い合わせください。手当に関する手続は、すべて市町を通じて行っていただきます。
なお、申請書等の様式は、次のページから取得することができます。(※住民票添付の際は、個人番号(マイナンバー)の記載のないものをお願いします。)

なお、こちらからも申請書等の様式を取得することができます。申請書等電子配布サービス<外部リンク>

引き続き「福祉・NPO」をクリックしていただき、「愛媛県災害遺児福祉手当支給規則関係」の欄をご覧ください。


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