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保育士登録制度について

ページID:0007069 更新日:2019年12月19日 印刷ページ表示

平成15年5月22日

更新 平成18年7月27日

保健福祉部生きがい推進局子育て支援課 (内線2412)

保育士資格をお持ちの方へ

平成13年11月30日に児童福祉法の一部を改正する法律(平成13年法律第135号)が公布され、平成15年11月29日から施行されました。この法律の施行により、保育士資格の法定化が図られました。

平成15年11月29日時点で保育士資格を持っている方で、現在、保育士として業務を行っている方も、あらためて都道府県知事に登録する必要があり、都道府県知事から保育士証が交付されて初めて「保育士」として名乗ることができるようになります。

保育士登録をしていない方は、平成18年11月29日からは保育士とはいえなくなる(=「保育士」として働くことができなくなる)ため、すみやかに登録手続きをして下さい。(手続きには3~4ヶ月かかります。)

登録手続きについては、登録事務処理センター<外部リンク>(社会福祉法人日本保育協会)へお問い合わせください。

保育士として業務を行っていない方については、必ずしも登録をする必要はなく、登録をしなくても、保育士となる資格がなくなるわけではありません。ただし、今後保育士として業務を行おうと考えている方は、業務に就く前までに登録をしておく必要があります。

平成15年11月29日以降に指定保育士養成施設を卒業された方や保育士試験に合格した方は、登録をしなければ保育士資格を取得したことにはなりませんのでご注意下さい。

登録事務処理センター

〒102-0083
東京都千代田区麹町1-6-2 アーバンネット麹町ビル6階

ホームページ:http://www.hoikushi.jp<外部リンク>

登録案内専用電話:03-3262-1080

音声案内:24時間受付

オペレータ対応:祝日を除く月曜日から金曜日の9時~12時、13時~17時00分

保育士登録の手引き(登録申請書)の入手方法

登録申請書の取り寄せは、登録事務処理センターへ郵送で請求してください。

請求方法の詳細は、登録事務処理センターのホームページ<外部リンク>を参照してください。


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