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児童扶養手当について

ページID:0007045 更新日:2024年11月1日 印刷ページ表示

 児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

(1)支給要件

 手当を受けることができる方は、次の1~5のいずれかに該当する児童(18歳に達する⽇以降の最初の3月31⽇までの児童。なお、障害児の場合には20歳未満)を監護する母や父(父の場合は⽣計を同じくしていることが必要)、または養育者(児童と同居して、監護し、⽣計を維持している方)です。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が⼀定程度の障害(別表)の状態にある児童
  4. 父または母の⽣死が明らかでない児童
  5. その他(父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童、父または母が1年以上遺棄している児童、父または母が1年以上拘禁されている児童、母が婚姻によらないで懐胎した児童など)

(2)児童扶養手当の額

 令和6年4月1日現在の児童扶養手当の額は、次のとおりです。

児童扶養手当額(月額)(令和6年4月1日~)

区分

手当額

全部支給 45,500円
一部支給 45,490円~10,740円
  • 児童2人目からは10,750円から5,380円までの加算がされます。(加算額は所得に応じて10円きざみで変わります。)
  • 令和6年11月分から加算額が変更されていますが、変更された児童扶養手当額が最初に適用される定期支払月は令和7年1月期になります。

(3)所得の制限

 受給資格者、受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(児童の祖父母など)などについて、それぞれ前年の所得による所得制限があります。所得制限の額は、扶養親族の数などによって異なりますので、詳しくはお住いの市町にお問い合わせください。また、公的年⾦等を受給されている場合は、手当額の全部または⼀部が⽀給停止になる場合があります。

(4)児童扶養手当と公的年金等の両方を受給する場合

 児童扶養手当と公的年金等(※)の両方を受給する場合は手続きが必要になります。

 ※遺族年金、障害年金、老齢年金など

 【受給できる場合の例】

  • 児童を養育している祖父母などが低額の老齢年金を受給
  • 父子家庭で児童が低額の遺族厚生年金のみを受給
  • 母子家庭で母が、障害基礎年金のみを受給
  • 母子家庭で離婚後父が死亡し児童が低額の遺族厚生年金のみを受給 など

(5)児童扶養手当の支払回数等

 手当は、認定されると請求した日の属する月の翌月分から支給されます。

 年6回、奇数月にそれぞれ2か月分を受け取れます。なお、支払日は、各支払月の11日(支払日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その前日)となります。

児童扶養手当支払スケジュール

(6)現況届について

 現在手当を受けている方は、現況届をお住まいの市町に8月1日から8月31日の間に提出してください。

 提出がない場合、手当を受給できなくなることがあります。

(7)令和6年度児童扶養手当のしおり

 児童扶養手当を受給されている方、これから受給しようとされる方に、制度を御理解いただくため「令和6年度児童扶養手当のしおり [PDFファイル/217KB]」を作成しました。

(8)その他

 児童扶養手当の申請や届出等の受付は、各市町の役場で行っています。

 詳しくは、お住いの市町役場の児童扶養手当担当課または県庁の子育て支援課までお問い合わせください。

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