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女性に対する暴力をなくす運動期間(11月12日~25日)の取組み

ページID:0007027 更新日:2024年10月31日 印刷ページ表示

11月12日から11月25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です。

暴力は、その対象の性別や加害者・被害者の間柄を問わず、決して許されるものではありません。

特に、配偶者等からの暴力、性犯罪・性暴力、ストーカー行為、売買春、人身取引、セクシュアルハラスメント等女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題となっています。

国の男女共同参画推進本部では、毎年11月12日から11月25日(女性に対する暴力撤廃国際日)までの2週間を「女性に対する暴力をなくす運動」期間と定め、国、地方公共団体、女性団体その他の関係団体の連携、協力のもと、社会の意識啓発等、女性に対する暴力の問題に関する取組みを一層強化することとしています。

県では、この期間に県庁本館のライトアップや第一別館1階ロビーにおいてパネル展を実施するほか、DV相談や性暴力被害者支援に関する啓発グッズの配付等を実施します。

取組内容

県庁本館のパープルライトアップの画像

  • 県庁本館のパープルライトアップ 11月12日から11月25日の18時頃から22時まで
  • 県庁第一別館1階ロビーにてパネル展を実施(11月18日~11月25日)
  • DV相談ナビ、性暴力被害支援に関する啓発グッズの配付 全国共通短縮番号はこちら

 

内閣府ではポスター [PDFファイル/652KB]リーフレット [PDFファイル/1.02MB]も作成しています。

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