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特定労務管理対象機関について

ページID:0068156 更新日:2024年4月9日 印刷ページ表示

特定労務管理対象機関の指定について

令和6年4月から、医師をやむを得ず年960時間を超える時間外・休日労働に従事させる必要がある医療機関は、医療機関勤務環境評価センターの評価を受けた上で、当該医療機関が所在する都道府県から特定労務管理対象機関の指定を受ける必要があります。

愛媛県では、2医療機関を特定労務管理対象機関に指定しています。

医療機関勤務環境評価センターの評価について

医療法第134条の規定に基づき、県に通知された評価結果について、下記のとおり公表します。
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