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労働相談の際の注意事項など

ページID:0065525 更新日:2023年2月9日 印刷ページ表示

個別的労使紛争の労働相談について

1 労働相談を担当しているのは、どのような人ですか?

 労働問題の専門家である委員3名(公・労・使の各側1名)が、労働相談(面談)を、月1回実施しています。(前日16時までの事前予約制です。)
 また、事務局職員が、月曜日から金曜日に(祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。8時30分から17時15分まで)、面談又は電話による労働相談、メール及びFaxによる労働相談の受付を行っています。
委員名簿は、こちら
労働相談は、こちら

2 労働相談には、事前に予約が必要ですか?

 委員による労働相談(面談)は、「相談日前日16時までの事前予約」が必要です。(予約電話先 089-912-2996)
事務局職員による労働相談については、予約は不要です。
労働相談は、こちら

3 労働相談は、匿名でもできますか?

 事務局職員による労働相談については、匿名でも可能ですが、委員による労働相談については、面談及び相談予約の確認等のため、「相談者の氏名と電話番号、相手方の名称又は氏名」をお伺いしています。
もちろん、相談者の秘密は固く守りますので、外部に漏れることはありません。

4 どのような内容を相談できますか?

 解雇、退職勧奨、リストラ、雇止め、派遣切り、懲戒処分や賃金引下げ、労働時間、配置転換(転勤・出向等)、セクハラ、パワハラ・いじめ等の労働条件や労使関係など、労働者個人と使用者(事業主、会社等)との労働問題に関する紛争(トラブル)について、『その内容を整理し、法令や判例等必要な情報の提供やアドバイス、適切な機関の紹介など』の御相談に応じています(電話 089-912-2996)
 なお、御相談を契機に、労働委員会が直接、相手方に連絡し、相談者に代わって交渉したり、相手方に助言や指導等を行うものではありません。
また、労働組合と使用者間の労働問題の御相談には原則として応じていませんので、(申請に係る事前相談は、除きます)お近くの県の中小企業労働相談所を御利用下さい。

5 メールやFaxでも相談できますか?

 御相談は、原則、電話又は面談でお受けしていますが、難しい場合は、メールやFaxでもお受けしています。労働者氏名や使用者名(会社名等)は匿名でも可能ですが、次のような点について詳しく記載いただくと、より的確なご回答が可能となります。

  • 問題となっていること・困っていること(発生時期、内容、相談者の対応と相手の言動・主張など)。
  • 聞きたいこと・質問したいこと。
  • 相談者の業種又は仕事の内容
  • 労働者の方…雇用形態について(正社員、パート、アルバイト、派遣社員、契約社員など。また、雇用期間の有無(有の場合は、雇用期間))
  • 使用者の方…事業主、役員、労務担当者の別

E-Mail:roudoui@pref.ehime.lg.jp
Fax:089-912-2989


迷惑メールと区別するため、件名を「労働相談」とし、ファイルは添付しないで下さい。
携帯電話からのメールの場合、こちらからの返信メールが受信できるように設定して下さい。
※返信は、送信者のメールアドレスへ行っておりますが、しばらくして返信がない場合には、相談者側のメール受信設定等によるエラーの可能性がありますので、その旨お電話にてお問い合わせ下さい。
なお、メールによる御相談の場合は、労働条件や問題の背景などの詳しい確認が難しいため、御相談いただいた内容から分かる範囲内での一般的な回答となる場合があります。また、返信には時間を要する場合もありますので、急を要する場合や詳しい説明を求めたい場合などは、電話連絡(089-912-2996)又は御来庁をお願いします。
労働相談は、こちら

6 労働相談を受ける際に、必要なものはありますか?

 特に必要なものはありません。
ただ、雇用契約書や給料明細書、就業規則など、相談に関係する書類・資料などがあると、御相談がスムーズに進む場合があります。

7 何回も相談できますか?

 必要な場合は何回でもできます。御遠慮なく御相談ください。

このほか、御不明な点がございましたら、事務局審査調整課審査調整グル-プ 電話番号089-912-2996(直通)までお問い合わせください。


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