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水質汚濁防止法の改正について
- 地下水汚染の未然防止を目的とした改正水質汚濁防止法(以下、改正法という。)が平成24年6月1日より施行されています。
- 本改正により、有害物質を貯蔵する施設等の設置者は、施設の構造等について、知事への事前の届出等が義務づけられました。
貴事業場の施設が届出対象施設かどうかの判断は、判定フロー図 [PDFファイル/66KB]にて確認願います。
改正法に基づく新たな規制の概要は、次のとおりです。
(1)有害物質貯蔵指定施設等の設置者に対する届出規定
有害物質貯蔵指定施設等の設置者に対し、当該施設の構造等について、知事への事前の届出が義務づけられた。
(2)基準遵守義務
有害物質貯蔵指定施設等の設置者は、構造等に関する基準を遵守しなければならない。
(3)基準遵守義務違反時の改善命令等
・知事は、(1)の届出があった場合、当該施設が基準に適合していないと認めるときは、構造等に関する計画の変更等を命ずることができる。
・知事は、有害物質貯蔵指定施設等の設置者が、構造等に関する基準を遵守していないと認めるときは、構造等の改善等を命ずることができる。
(4)定期点検義務
有害物質貯蔵指定施設等の設置者に対し、定期的な施設の構造等の点検及びその結果の記録・保存が義務づけられた。
届出に関する留意事項
改正法の施行時点(平成24年6月1日)において既に設置されている施設で、改正法により新たに届出施設となった以下の施設の設置者は、改正法附則第3条の規定により改正法施行日から30日以内(平成24年6月30日まで)に知事への届出が必要となりますので、ご注意願います。(届出窓口は、管轄の各保健所環境担当課)
(1)有害物質使用特定施設(下水道又は水濁法特定施設74号(共同処理施設)に排水を全量放流している施設)
(2)有害物質貯蔵指定施設
なお、有害物質使用特定施設で、既に水濁法第5条第1項の届出をしている施設又は瀬戸内法第5条第1項に基づく許可を受けている施設については、同附則第2条の規定により、改めて届け出る必要はありません。
参考ホームページ
改正法の詳しい内容については、環境省ホームページ<外部リンク>において、関連資料等が掲載されておりますので、ご確認願います。
水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令について
平成24年5月25日、標記改正政令が施行されました。主な改正は以下のとおりです。
なお、本政令改正に伴う、有害物質の追加については、当該有害物質を使用する特定施設及び貯蔵指定施設が改正法の規制対象となり、また特定施設の追加についても、同様に改正法の規制対象となるため、ご注意願います。
(1)有害物質の追加
(トランス-1,2-ジクロロエチレン、塩化ビニルモノマー及び1,4-ジオキサン)
(2)指定物質の追加
(クロム及びその化合物(六価クロム化合物を除く。)、マンガン及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物、亜鉛及びその化合物及びフェノール類及びその塩類
(3)特定施設の追加
・界面活性剤製造業の用に供する反応施設(1,4-ジオキサンが発生するものに限り、洗浄装置を有しないものを除く。)
・エチレンオキサイド又は1,4-ジオキサンの混合施設(全各号に該当するものを除く。)
(4)その他所要の修正
問合せ及び届出先
- 環境・ゼロカーボン推進課 大気・水環境グループ 電話:089-912-2347
- 各保健所の窓口は、下表のとおり
保健所担当課 | 住所 電話 | 管轄市町 |
---|---|---|
四国中央保健所 衛生環境課 |
〒799-0404 四国中央市三島宮川4丁目6番55号 |
四国中央市 |
西条保健所 環境保全課 |
〒793-0042 西条市喜多川796番地の1 |
新居浜市、西条市 |
今治保健所 環境保全課 |
〒794-8502 今治市旭町1丁目4番地9 |
今治市、上島町 |
中予保健所 環境保全課 |
〒790-8502 松山市北持田町132番地 |
伊予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町 |
八幡浜保健所 環境保全課 |
〒796-0048 八幡浜市北浜1丁目3番37号 |
八幡浜市、大洲市、西予市、内子町、伊方町 |
宇和島保健所 環境保全課 |
〒798-8511 宇和島市天神町7場1号 |
宇和島市、鬼北町、松野町、愛南町 |
なお、松山市内の事業場については、松山市役所環境指導課が窓口となります。