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大腸菌数に係る環境基準の見直しについて
- 「水質汚濁に係る環境基準について(昭和 46 年 12 月環境庁告示第 59 号)」が改正され、令和4年4月1日から、生活環境の保全に関する環境基準のうち、大腸菌群数が新たな衛生微生物指標として大腸菌数に見直されます。
- 本改正により、新たに大腸菌数の基準値が表1~表3のとおり設定されるとともに、測定方法についてもこれまでのBGLB培地-最確数法から特定酵素基質寒天培地を用いたメンブランフィルター法に変更となります。
類型 | 利用目的の適応性 | 基準値 |
---|---|---|
AA | 水道1級 自然環境保全 及びA以下の欄に掲げるもの |
20 CFU/100mL以下(備考2) |
A | 水道2級 水浴 及びB以下の欄に掲げるもの |
300 CFU/100mL以下 |
B | 水道3級 及びC以下の欄に掲げるもの |
1,000 CFU/100mL以下 |
備考 1 大腸菌数に係る基準値については、90%水質値(年間の日間平均値の全データをその値の小さいものから順に並べた際の0.9×n番目(nは日間平均値のデータ数)のデータ値(0.9×nが整数でない場合は端数を切り上げた整数番目の値をとる。))とする(湖沼、海域もこれに準ずる。)。 2 水道1級を利用目的としている地点(自然環境保全を利用目的としている地点を除く。)については、大腸菌数100 CFU/100mL以下とする。 3 水産1級、水産2級及び水産3級については、当分の間、大腸菌数の項目の基準値は適用しない(湖沼、海域もこれに準ずる。)。 4 大腸菌数に用いる単位はCFU(コロニー形成単位(Colony Forming Unit))/100mLとし、大腸菌を培地で培養し、発育したコロニー数を数えることで算出する。 |
類型 | 利用目的の適応性 | 基準値 |
---|---|---|
AA | 水道1級 自然環境保全 及びA以下の欄に掲げるもの |
20 CFU/100mL以下(備考1) |
A | 水道2、3級 水浴 及びB以下の欄に掲げるもの |
300 CFU/100mL以下(備考2) |
備考 1 水道1級を利用目的としている地点(自然環境保全を利用目的としている地点を除く。)については、大腸菌数100 CFU/100mL以下とする。 2 水道3級を利用目的としている地点(水浴又は水道2級を利用目的としている地点を除く。)については、大腸菌数1,000 CFU/100mL以下とする。 3 大腸菌数に用いる単位はCFU(コロニー形成単位(Colony Forming Unit))/100mLとし、大腸菌を培地で培養し、発育したコロニー数を数えることで算出する。 |
類型 | 利用目的の適応性 | 基準値 |
---|---|---|
A | 水浴 自然環境保全 及びB以下の欄に掲げるもの |
300 CFU/100mL以下(備考1) |
備考 1 自然環境保全を利用目的としている地点については、大腸菌数20 CFU/100mL以下とする。 2 大腸菌数に用いる単位はCFU(コロニー形成単位(Colony Forming Unit))/100mLとし、大腸菌を培地で培養し、発育したコロニー数を数えることで算出する。 |
各水域における大腸菌数の環境基準
本県における各水域の大腸菌数の環境基準の基準値は、それぞれの利用目的の適応性に応じて次のとおりとなります。
【各水域における大腸菌数の環境基準の基準値】 [PDFファイル/90KB]
参考ホームページ
改正の内容については、環境省ホームページ<外部リンク>においても掲載されておりますので、御確認願います。