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障害児通所・入所給付費算定に係る体制等に関する届出書
手続き案内
様式の名称
障害児通所・入所給付費算定に係る体制等に関する届出書
手続きの内容・資格等
児童福祉法に規定する指定障害児通所事業者及び指定障害児入所施設が障害児通所・入所給付費の算定に際して、事前にサービスの提供体制等を届け出るための様式です。新規指定申請時及び体制等に変更があった場合に届出が必要となります。
根拠となる条文等
児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準
児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準
受付期間等
受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)
受付時間:8時30分から17時15分まで
受付窓口
各地方局地域福祉課(松山市内以外)
松山市内の事業所等については、松山市障がい福祉課(障害児入所施設を除く)
添付書類
この届出を行う際には、届出書の他に届出内容に応じた書類等が必要です。(エクセルファイルに添付すべき様式があります。)
事業の種類及び届出内容に応じて添付書類が異なりますので、不明な点は事前にお問合せください。
備考(注意事項等)
- エクセルファイルは様式第5号以外に、体制等状況一覧表のほか加算を取得する場合に添付して提出いただく様式などシートがありますので注意して下さい。事業の種類及び届出内容によって必要となる別紙が異なります。
処遇改善加算については、別途掲載している届出書(計画書・実績報告書等)の提出が必要です。 - この届出に係る加算等の算定の開始時期は、次のとおりです。
- 届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされたものは翌々月から算定を開始する。
- 前年度の実績により基本報酬の算定区分や加算単位数が決まるものについては、4月の指定した日までに届け出れば、4月請求分より算定する。
- 例外として、福祉・介護職員処遇改善(特別)加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算は前年度2月末までに届け出た場合に翌年度4月から算定する。また、食事提供体制加算については、利用者の負担を軽減する意味合いを持つ加算であるので、届出日より算定可能。
- 加算等が算定されなくなる場合は、事実発生日(特定事業所加算については、翌月初日)から加算等の算定を行わない。
- 障害児相談支援に係る加算については、各市町に届け出て下さい。
ダウンロード
以下のページをご覧ください。
お問い合わせ
東予地方局地域福祉課 (※内容に関する相談窓口)
〒793-0042 西条市喜多川796-1
電話番号:0897-56-1300(内線284)
ファックス番号:0897-56-1317
中予地方局地域福祉課 (※松山市以外の事業所等の内容に関する相談窓口。松山市内の事業所等については、松山市障がい福祉課へお問い合わせください。(障害児入所施設を除く))
〒790-8502 松山市北持田町132番地
電話番号:089-909-8756
ファックス番号:089-909-8391
南予地方局地域福祉課 (※内容に関する相談窓口)
〒798-8511 宇和島市天神町7-1
電話番号:0895-22-5211(内線246)
ファックス番号:0895-22-3180