本文
令和8年度手話通訳者・要約筆記者養成研修
手話や要約筆記って?
手話
手話とは、手と腕の動き、手の形や位置、顔の表情、顔や身体の動きなどにより思いや考えを伝える手段であり、聴覚障がい者の言語として使われています。
- 手話奉仕員:手話により一般的な挨拶や簡単な日常会話ができる者。市町が実施する手話奉仕員養成研修を修了し、市町が定める要件・方法により登録した者。
- 手話通訳者:手話による通訳に関し、専門的な技術・知識を有する者。県及び一部の市が実施する手話通訳者養成研修を修了し、全国統一試験に合格した者。
- 手話通訳士:政見放送や裁判など、専門性の高い重要な場面において手話による通訳をすることが認められた者。手話通訳技能認定試験に合格し、聴力障害者情報文化センターに登録した者。
要約筆記
要約筆記とは、話し手の言葉、声、音をその場で文字にして伝えることであり、主として、手話を習得していない中途失聴の方や難聴の方が利用する情報保障の一つです。
- 要約筆記奉仕員:基本的な要約技術や知識を有する者。一部の市町が実施する要約筆記奉仕員養成研修を修了し、市町が定める要件、方法により登録した者。
- 要約筆記者:専門的な要約技術や知識を有する者。県及び一部の市町が実施する要約筆記者養成研修を修了し、全国統一試験に合格した者。
平成25年度から、制度上、県及び松山市(中核市)において要約筆記者の養成を実施することが必須とされています。いくつかの市町においては、地元の要望により、引き続き要約筆記奉仕員養成研修を実施しています。
令和8年度手話通訳者養成研修事業(手話通訳2課程)
(研修を受講することができる者)
次のいずれにも該当する者とする。
(1) 手話通訳者養成研修(講習会)の手話通訳1課程修了者又は同程度の手話技術を習得していると認められる者。
(2) 県内に居住し、又は勤務している者
→実施機関(社会福祉法人愛媛県社会福祉事業団 愛媛県視聴覚福祉センター)<外部リンク>
令和8年度要約筆記者養成研修事業
(実施過程)
(1) 全カリキュラム課程 (1) 手書きコース (2) パソコンコース
(2) 補講課程 (1) 手書きコース (2) パソコンコース
(研修を受講することができる者)
(1) 全カリキュラム課程
初めて要約筆記を学ぶ者で、将来要約筆記者としての活動を希望するもの
(2) 補講課程
都道府県若しくは市町村が実施する要約筆記奉仕員養成研修(講習会)の修了者又は同等の要約技術及び基本技術を習得していると認められる者
→実施機関(社会福祉法人愛媛県社会福祉事業団 愛媛県視聴覚福祉センター)<外部リンク>
手話通訳や要約筆記を習得後
手話通訳や要約筆記を習得した方は、県・市町や関係当事者団体、地元のサークル等に登録していただき、聴覚障がい者の要望に応じた個人派遣など、聴覚障がい者のコミュニケーションや情報保障をサポートする一員として活躍していただきますようお願いします。









