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身体障害者手帳制度

ページID:0006098 更新日:2023年10月31日 印刷ページ表示

制度の概要

身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に定める身体上の障がいがある者に対して、都道府県知事、指定都市市長又は中核市市長が交付します。

手帳の交付により、障害者総合支援法に基づく障がい福祉サービスや、公共交通機関の運賃割引、税の減免などの制度適用を受けることが可能となります。

手帳交付対象者

身体障害者福祉法別表に掲げる身体上の障害があるもの。

別表に定める障がいの種類(いずれも、一定以上で永続することが要件とされています。)

  • 視覚障害
  • 聴覚又は平衡機能の障害
  • 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
  • 肢体不自由
  • 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害
  • ぼうこう又は直腸の機能の障害
  • 小腸の機能の障害
  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害
  • 肝臓の機能の障害

障がいの程度

障がいの種類別に重度の側から1級から6級の等級が定められています。

(7級の障がいは、単独では交付対象になりませんが、7級の障がいが2つ以上重複する場合又は7級の障がいが6級以上の障がいと重複する場合は、対象となります。)

詳細については、添付ファイルの障害認定基準及び身体障害認定要領身体障害認定基準等の取り扱いに関する疑義についてをご覧ください。

手帳の申請

よくある質問

よくある質問はこちら

 身体障害者手帳についてのQ&Aはこちらをご覧ください。

 ご不明な点につきましては、下記窓口までお問い合わせください。

【問合せ先】

 福祉総合支援センター 障がい者支援課 身体障がい者支援グループ

 電話番号:089-924-1216

 

 次の手続きを申請する際は、申請書の個人番号を確認するため、次のいずれかの書類を持参してください。

 (1)マイナンバーカード

 (2)(個人番号通知書もしくは通知カード)及び本人確認書類

 ※本人確認書類の例

 1種類で可:運転免許証、パスポートなど官公署から発行された顔写真付きのもの

 2種類必要:健康保険証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書など

新規交付

新規交付の画像

 

申請書に診断書・意見書及び顔写真(申請日前6カ月以内に撮影したもの)を添えて、居住地の市福祉事務所又は町役場福祉担当課へ提出してください。

診断書は、身体障害者福祉法第15条の規定により指定を受けた医師により作成されたものでなければなりません。

県は、市町から提出された申請書について審査を行い、交付が認められれば、各市町へ手帳を送付します。

手帳交付までには、申請から概ね3週間程度を要します。

ただし、提出された診断書・意見書に記載の不備や確認が必要な内容等がある場合は、市町経由で指定医師へ確認を求めることになりますので、手帳交付までの期間が通常より長くなる場合があります。

さらに、提出された診断書・意見書について、疑義等がある場合には、愛媛県社会福祉審議会(身体障害者福祉専門分科会)に諮問します。

この場合、手帳交付までの期間は、通常より1ヶ月程度長くなる場合があります。

申請書及び診断書・意見書は以下のページからダウンロードしてください。

再交付

障がい程度の変化等を理由とする再交付申請を行う場合は、申請書に診断書・意見書及び顔写真を添えて、居住地の市福祉事務所又は町役場福祉担当課へ提出してください。

手帳の破損等を理由とする場合は、再交付申請書に顔写真を添えて、居住地の市福祉事務所又は町役場福祉担当課へ提出してください。

居住地・氏名等の変更

居住地や氏名等に変更がある場合には、届出が必要ですので、新居住地の市福祉事務所又は町役場福祉担当課に申し出てください。

返還

手帳の交付を受けた方が亡くなったり、県外へ転出したりした場合は、手帳の返還手続きが必要ですので、居住地の市福祉事務所又は町役場福祉担当課に申し出てください。

身体障害者手帳交付状況

愛媛県における身体障害者手帳交付状況は次のとおりです。(松山市発行分を含む)

(令和5年3月31日現在、実人数)

程度区分

手帳所持者数

1~2級の障がい者

31,483人

3~6級の障がい者

26,557人

58,040人

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