ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 保健福祉部 生きがい推進局 > 障がい福祉課 > 療育手帳制度

本文

療育手帳制度

ページID:0006097 更新日:2024年10月1日 印刷ページ表示

制度の概要

療育手帳は、知的障がいのある方が一貫した療育・援護を受け、様々なサービスや優遇措置を受けやすくすることを目的とするもので、福祉総合支援センター又は東予子ども・女性支援センター並びに南予子ども・女性支援センターで知的障がいと判定された方に交付されます。

判定は、知的能力及び社会生活能力の程度と介護の必要度から総合的に行われます。

 

 令和5年2月1日から申請にマイナンバーが必要となりました。

様式ダウンロード

手帳の活用

療育手帳には、判定機関における判定の結果や療育・相談の状況が記録されていきますので、様々な相談窓口で一貫した療育・援護を受けることができます。

また、電車・バス・航空機などを利用する時に提示すれば、料金の割引を受けることができます。なお、割引の制度は、交通機関(会社)によって異なりますので、それぞれの交通機関(会社)にお問い合わせください。

手帳の申請

手帳は、18歳未満の方は福祉総合支援センター、東予子ども・女性支援センター、南予子ども・女性支援センターが、18歳以上の方は福祉総合支援センターが発行します。

なお、手続きにおいては、申請書の個人番号を確認するため、次のいずれかの書類を持参してください。

 (1)マイナンバーカード

 (2)(個人番号通知書もしくは通知カード)及び本人確認書類

 ※本人確認書類の例

 1種類で可:運転免許証、パスポートなど官公署から発行された顔写真付きのもの

 2種類必要:健康保険証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書など

1新規交付

手続きは次のとおりです。

(1)本人又は保護者が市福祉事務所又は町役場に申請

(2)福祉総合支援センター、東予子ども・女性支援センター、南予子ども・女性支援センターが判定し発行

(3)市福祉事務所又は町役場から本人又は保護者に手帳を交付

2再交付

手帳の交付の際、次回の判定時期が指定されますので、その時期に再判定を受けてください。

手続は、新規交付の場合と概ね同じです。

3居住地・氏名等の変更

居住地や氏名等に変更があった場合は、届出が必要ですので、市福祉事務所又は町役場福祉担当課に申し出てください。

4返還

手帳の交付を受けた方が亡くなったり、県外へ転出したりした場合は、手帳の返還手続が必要ですので、市福祉事務所又は町役場福祉担当課に申し出てください。
療育手帳写真新しい療育手帳
(左:平成25年3月31日までの手帳:次の判定年月まで有効)(右:平成25年4月1日以降に新規交付、更新交付又は再交付された手帳)

療育手帳交付状況

愛媛県における療育手帳交付状況は次のとおりです。

(単位:人)

区分

18歳未満

18歳以上

A(重度、中度+身1~3級)

890人

5,014人

5,904人

B(中軽度)

2,331人

7,657人

9,988人

3,221人

12,671人

15,892人

(令和6年3月31日現在)

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

AIが質問にお答えします<外部リンク>