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補装具費支給制度
制度の概要
身体障がい者(児)及び難病患者等の日常生活や社会生活の向上を図るため、身体機能を補うための用具(補装具)の交付及び修理に要する費用の支給を行います。
補装具の種類
視覚障がい
視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡
聴覚障がい
補聴器、人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る)
肢体不自由(主に)
義肢、装具、座位保持装置、座位保持椅子、起立保持具、車椅子、電動車椅子、歩行器、頭部保持具、排便補助具、歩行補助つえ、重度障害者用意志伝達装置
内部障がい
車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ
申請方法
住所地の市町の障がい福祉担当課に申請します。
申請書の様式等は、各市町村が定めています。また、希望する補装具の種類によって、必要な書類が異なります。申請に当たっては、市町村役場の障がい福祉担当課にご相談ください。
補装具費の支給の仕組み
補装具費支給制度の利用者負担
- 補装具費支給制度の利用者負担は、原則として定率(1割)となっています。ただし、世帯の所得に応じて次の区分の負担上限月額が設定されます。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 |
0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 |
0円 |
一般 | 市町村民税課税世帯 |
37,200円 |