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特別児童扶養手当について

ページID:0006082 更新日:2024年6月28日 印刷ページ表示

特別児童扶養手当は、精神または身体に中度以上の障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の児童を養育している方に支給される手当です。

ただし、児童が児童福祉施設等に入所している場合は対象となりませんのでご注意ください。

支給対象

監護、養育している障害児が、政令に定める次の状態の場合、対象となります。

1級

  1. 次に掲げる視覚障害
    イ 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
    ロ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
    ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4指標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2指標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
    二 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  4. 両上肢のすべての指を欠くもの
  5. 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  6. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  7. 両下肢を足関節以上で欠くもの
  8. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
  9. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  10. 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  11. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

2級

  1. 次に掲げる視覚障害
    イ 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
    ロ 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
    ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4指標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2指標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
    二 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  3. 平衡機能に著しい障害を有するもの
  4. そしやくの機能を欠くもの
  5. 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
  6. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
  7. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
  8. 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
  9. 一上肢のすべての指を欠くもの
  10. 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  11. 両下肢のすべての指を欠くもの
  12. 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
  13. 一下肢を足関節以上で欠くもの
  14. 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
  15. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  16. 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  17. 身体機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められるもの

支給制限

申請者の所得が次の限度額以上の場合は支給されません。(平成14年8月以降適用)

一覧

扶養親族等の数

児童を監護している人

児童を監護している人の配偶者・扶養義務者

0人

4,596,000円

6,287,000円

1人

4,976,000円

6,536,000円

2人

5,356,000円

6,749,000円

3人

5,736,000円

6,962,000円

4人

6,116,000円

7,175,000円

5人以上

以下380,000円ずつ加算

以下213,000円ずつ加算

併給制限

障害児が障害を支給理由とする年金を受けることができる場合は支給されません。(児童が児童扶養手当に該当する場合を除く。)

手当額

  • 1級障害児童1人につき:月額55,350円
  • 2級障害児童1人につき:月額36,860円

令和6年4月改定

支給方法

請求のあった月の翌月分から、毎年4月、8月、11月に、その月の前月まで(11月の支給は当月まで)の4か月分を受給者本人の金融機関口座に振り込みます。

手続き(請求に必要な書類)

  • 認定請求書(住民票のある市町役場担当課で受け取ってください。)
  • 診断書(住民票のある市町役場担当課で受け取ってください。)
    ※対象児童が、身体障害者手帳又は、療育手帳(A判定に限る)をお持ちの場合は、診断書の提出が省略できる場合がありますので、該当する場合は、必ず持参ください。
  • 請求者および児童の戸籍謄本(抄本)
  • 印鑑
  • 特別児童扶養手当振込先口座申出書(振込先金融機関の証明または通帳の写しが必要です。)
  • 個人番号が確認できるもの及び身元確認ができるもの

詳しくは住民票のある市役所・町役場担当課でご確認ください。

所得状況届の提出について

特別児童扶養手当を継続して受給するためには、毎年8月12日から9月11日の間に、所得状況届の提出が必要です。(現在、支給停止となっている方も含みます。)

この届は、前年の所得状況と、本年8月1日における児童の養育状況等を確認し、受給要件に該当するか審査するために提出していただく書類です。

届の提出がない場合は、その年の8月以降の手当を受給できなくなることがあります。

また、2年間、届の提出がない場合は、時効により受給資格がなくなります。

根拠規程

特別児童扶養手当等の支給に関する法律

問い合せ先

市役所・町役場担当課又は、愛媛県保健福祉部障がい福祉課障がい施設係
Tel(089)912-2421


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