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障害福祉サービス事業所等における事故発生時の報告について
障害福祉サービス事業者等は、サービスの提供中(送迎等も含む)に事故が発生した場合は、速やかな救護措置の後、指定権者、支給決定市町村及び当該利用者の家族等に対して連絡を行わなければなりません。
また、事故発生後は迅速な対応を行い、事故等の速やかな解決と再発防止を行ってください。
報告書(参考様式)
事故発生時の報告の取扱いに係る標準例[Wordファイル/44KB]
索引
1. 報告の対象となる事故の範囲
- 死亡事故、転倒等に伴う骨折や出血、火傷、誤嚥、誤飲等サービス提供時の事故により、医療機関で治療(施設内での医療処置を含む)又は入院し、新たに心身に障がいが加わるおそれがあるもの又は回復に日数を要するもの(※1)
- 食中毒、感染症(インフルエンザ、ノロウイルス(感染症胃腸炎)、0157他)の集団発生(※2)
- 従業者(職員)の法律違反・不祥事等利用者の処遇に影響のあるもの
- 火災、震災、風水害等の災害によりサービス提供に影響する重大な事故等
(※1)
- 比較的軽度な擦過傷や打撲など日常生活に大きな支障がないものは除く。
- 事業者側の責任や過失の有無は問わず、利用者の自身に起因するものや第三者によるものも含む。
(※2)
- 関連する法に定める届出義務がある場合は、これに従うものとする。(社会福祉施設等における感染症発生報告[PDFファイル/107KB] 等)
2. 報告方法
事故等が発生した場合は、速やかに家族に連絡するとともに、指定権者・事業所所在地の市町・当該利用者の支給決定を行っている市町へ、報告書を提出してください。
指定権者(県)への第一報 ※緊急性の高いもの
事故発生後、速やかに「4.指定権者(県)の連絡先・報告先」へ電話又はFaxで連絡し、以下の内容を伝えてください。
- 事故発生日時・場所・事故の内容
- 利用者の氏名・年齢・支給決定市町
- 受傷の程度・部位
- 連絡時点での重傷者の様子や状態
- 家族への連絡状況
- 支給決定市町への報告状況
第二報
事故報告書を「4.指定権者(県)の連絡先・報告先」へ郵送又は持参してください。
- 様式は任意ですが、下記の参考様式に掲げている項目を明記してください。
- 市町で報告様式が定められている場合は、指定様式を使用してください。
- 事故処理が長期化する場合は、適宜、途中経過を報告してください。
報告書(参考様式)
事故発生時の報告の取扱いに係る標準例[Wordファイル/44KB]
3. 報告以外の事故等への対応
「1.報告の対象となる事故の範囲」に該当する事故含め、該当しない事故についても、事故が生じた際には、事故の状況や事故に際して採った処置を記録し、事故の原因を解明したうえで再発生を防ぐための対策を講じることが必要です。
このため、利用者に対するサービス提供により事故が発生した場合の対応方法を、あらかじめ事業所において定めるとともに、従業者間で共有をしておくようお願いします。
(参考)再発生防止の取組み
再発生防止の取組みについては、以下の『福祉サービスにおける危機管理(リスクマネジメント)に関する取り組み指針』に、危機管理の基本的な視点や危機管理を進める体制整備にあたってのポイント、事故を未然に防ぐ諸方策に関する指針、事故が起こってしまったときの対応指針等について掲載されています。
4. 指定権者(県)の連絡先・報告先
※ 松山市所在の事業所については、松山市障がい福祉課の指示に従ってください。
(1) 今治市・新居浜市・西条市・四国中央市・上島町所在の事業所
東予地方局地域福祉課 福祉指導グループ
〒793-0042 西条市喜多川796-1 / Tel:0897-56-1300(内線241又は284)
(2) 伊予市・東温市・久万高原町・松前町・砥部町所在の事業所
中予地方局地域福祉課 福祉指導グループ
〒790-8502 松山市北持田町132番地 / Tel:089-909-8756
(3) 宇和島市・八幡浜市・大洲市・西予市・内子町・伊方町・松野町・鬼北町・愛南町所在の事業所
南予地方局地域福祉課 福祉指導グループ
〒798-8511 宇和島市天神町7番1号 / Tel:0895-22-5211(内線381又は246)