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新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく特定接種の登録について
1 特定接種とは
特定接種は、新型インフルエンザ等が発生した場合に、医療の提供の業務又は国民生活・国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者の従業員等に対して臨時に行う予防接種のことです。(新型インフルエンザ等対策特別措置法第28条)
特定接種の対象者となるためには、あらかじめ厚生労働大臣の登録を受ける必要があります。
登録を希望する事業者は、インターネットから「特定接種管理システム」にアクセスし、登録申請を行う必要があります。
登録申請事業者及び登録対象者には、要件が定められていますので、登録要領等を確認のうえ、登録申請を行ってください。
令和元年11月1日から、新規登録の申請及び既に登録を受けている事業者の変更登録の申請を受付(再開)しています。
特定接種の概要[PDFファイル/528KB](令和元年10月18日都道府県説明会資料抜粋)
2 登録対象となる事業者(障がい福祉関係)
登録対象となる事業者は、障害支援区分4以上(障がい児にあっては、短期入所に係る障害児支援区分2以上)又は未就学児の利用者であってサービスの停止等が生命維持に重大かつ緊急の影響があるものがいる入所施設又は訪問事業所とされており、障がい福祉関係では、以下のとおりです。
なお、現在、障害支援区分4以上(障がい児にあっては、短期入所に係る障害児支援区分2以上)又は未就学児の利用者がいない事業所であっても、新型インフルエンザ等が発生した時点でこれらの利用者がいることが想定される事業所は対象となります。
対象サービス | システム入力上の分類 (事業の種類の細目(1)) |
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居宅介護 | 障害福祉サービス事業 |
重度訪問介護 | |
同行援護 | |
行動援護 | |
共同生活援助 | |
施設入所支援 | 障害者支援施設 |
福祉型障害児入所施設 | 障害児入所支援施設 |
3 特定接種の対象者
特定接種の対象となりえるのは、下記の業務に従事している方です。
事業所ごとの接種対象者数として、対象業務の従業者数を登録申請書にて申請ください。
なお、障害福祉サービスと介護保険サービスの兼務など、障害福祉サービス以外の業務と兼務している場合は、いずれか一方の従業者として登録してください。
従事業務 |
---|
介護職員、保健師、看護師、准看護師、保育士若しくは理学療法士等又は施設長等その他の意思決定者が行う介護等の生命維持に係るサービスの業務 |
4 登録の方法(特定接種管理システム)
特定接種の登録を希望する事業者は、インターネット上の「特定接種管理システム」により、登録申請書に必要事項の入力のうえ申請してください。
登録申請には、以下の3点を満たしている必要があります。
- 業務継続計画(BCP)を策定していること
- 接種実施医療機関(※)が決まっていること
- メールアドレスが使用できること
※接種実施医療機関について
新型インフルエンザ等発生時に、どの医療機関(接種実施医療機関)で特定接種を受けるかを、あらかじめ決めておく必要があります。
登録申請の際に、接種実施医療機関を自ら確保し、覚書を取り交わしておくことが必要です。(覚書については、登録要領の別添3に参考様式があります)
登録申請前に、以下の内容について再度確認をお願いします。
- 登録事業者に勤務する従業員すべてが特定接種の対象となるわけではありません。(上記3 特定接種の対象者を参照)
- 登録事業者には、新型インフルエンザ等発生時において、国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務を継続的に実施する努力義務が課されています。(新型インフルエンザ等対策特別措置法第4条)
- 実際の特定接種の対象・接種総数・接種順位は、新型インフルエンザ等発生後に政府対策本部において決定されます。そのため、厚生労働大臣の登録を受けた場合においても、必ずしも特定接種の実施対象となるわけではありません。
- 特定接種の対象として厚生労働大臣に登録されると、厚生労働省のホームページに事業者名、事業の種類、事業所名、事業所の所在地等が公開されます。
「特定接種管理システム」ログオン画面<外部リンク>
特定接種管理システムの操作方法は、上記サイトに掲載されている「申請者用操作マニュアル」及び「よくある質問」等をご確認ください。
(参考)厚生労働省ホームページ