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平成31年4月1日から松山市へ事務権限を移譲しました

ページID:0006025 更新日:2019年4月2日 印刷ページ表示

 地方分権に関する法令(※)の改正によって、平成31年(2019年)4月1日より、以下のとおり都道府県から中核市へ事務権限が移譲されます。

 (※)第7次地方分権一括法(地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成29年法律第25号。平成29年4月26日公布)及び平成28年の地方からの提案等に関する対応方針(平成28年12月20日閣議決定)

 (権限移譲する事務)

  1. 指定障害児通所支援事業所の指定・指導
  2. 指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設、指定一般相談支援事業者、指定障害児通所支援事業者の業務管理体制の整備に関する届出の受理、立入検査等

 松山市内に指定障害児通所支援事業所を設置する事業者におかれては、H31年4月1日より上記1、2に関する申請・届出先が、愛媛県(中予地方局)から松山市に変更します。

 また、(1)指定障害福祉サービス事業所・指定障害者支援施設、(2)指定一般相談支援事業所、(3)指定障害児通所支援事業所について、(1)~(3)のいずれかが松山市のみに所在する事業者におかれては、H31年4月1日より上記2に関する届出先が、愛媛県(中予地方局)から松山市に変更します。

平成31年(2019年)3月~5月頃の事務移譲時期に係る留意点

 平成31年(2019年)3月~5月頃にかけて、愛媛県と松山市との間で事務移譲作業を行います。

 それに伴い、移譲対象事業所を設置する事業者におかれては、申請・届出について下記をご確認いただき、手続きをお願いします。

指定障害児通所支援事業所の指定・指導

 平成31年(2019年)3月~5月頃の申請・届出について、以下のページに掲載しています。

 今後、厚生労働省または本県から移譲対象事業者に対する関係通知を、以下の欄に掲載する予定です。

 

指定障害児通所支援事業所の指定・指導に係る移譲関係通知
No. 日付番号等 通知名 通知内容 添付ファイル(形式) 掲載日

1

平成31年2月6日

30障第2037号

平成31年4月からの指定障害児通所支援事業者の指定・指導に係る都道府県から中核市への事務権限の移譲について(通知) 移譲対象事業所設置法人あてに、移譲対象事業所の一覧及び平成31(2019)年3~5月頃の提出先や受付期間の取扱いを周知

30障第2037号愛媛県障がい福祉課長通知[PDFファイル/55KB]

平成31年2月6日

2

平成31年4月1日

障発0401第11号

老発0401第7号

児童福祉法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令等の公布について(通知)

事務移譲関係政省令の公布

(業務管理体制の整備に関する届出の受理等を含む)

障発0401第11号、老発0401第7号厚生労働省通知[PDFファイル/469KB] 平成31年4月2日

業務管理体制の整備に関する届出の受理、立入検査等

 今後、厚生労働省または本県から移譲対象事業者に対する関係通知を、以下の欄に掲載する予定です。

 

業務管理体制の整備に係る移譲関係通知
No. 日付番号等 通知名 通知内容 添付ファイル(形式) 掲載日

 

         
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