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新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(障がい分)について

ページID:0006016 更新日:2021年10月1日 印刷ページ表示

国の交付金を活用し実施した、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(障がい分)は、令和2年度をもって終了しました。

なお、次の場合は、県補助金交付要綱に基づき、県への報告や書類の保管が必要となりますので、ご留意ください。

1.補助事業における消費税の取り扱いについて

  • 補助金については、消費税法上、不課税(課税対象外)取引に該当しますが、補助事業者が消費税の納税義務者である場合、消費税及び地方消費税の確定申告の際に、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額について、その控除税額の還付を受けることも可能となっています。
  • 補助事業者が消費税及び地方消費税の確定申告の際に仕入れに係る消費税額を控除した場合には、確定申告した仕入れに係る消費税額は補助金により賄われており、当該補助事業者は仕入れに係る消費税額を実質的に負担していないことになります。
  • そのため、消費税及び地方消費税の確定申告により、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合は、その金額を下記様式「仕入れに係る消費税等相当額報告書」により、速やかに報告するとともに、返還の手続きを行う必要があります。
  •  上記報告により、返還の必要が生じた場合、後日県から納入通知書を送付しますので、所定の期限までに金融機関の窓口にて納付手続きを行ってください。
  •  なお、返還金が生じない場合は、上記報告は必要ございません。

<提出期限>

令和3年11月30日(火曜日)

補助金に係る確定申告が終了していないため、提出期限までに本事業に係る仕入れ控除税額が確定しない場合は、11月30日までに、愛媛県障がい福祉課(089-912-2424)まで、その旨御連絡ください。別途提出期限についてお知らせします。

<提出先>

下記宛先に郵送にて提出してください。

〒790-8570

 松山市一番町4-4-2

 愛媛県庁保健福祉部生きがい推進局障がい福祉課 行

2.財産処分について

 本補助金を活用して取得し、または効用の増加した財産を処分(交付の目的に反した使用、譲渡、交換、貸し付け、担保、取り壊しなど)する場合は、補助金交付要綱に基づき、事前に県へ申請・手続きが必要となる場合がございますのでご注意ください。該当する場合は下記連絡先までお早めにご相談ください。

保健福祉部生きがい推進局障がい福祉課:089-912-2420

3.関係書類の保管

 申請者は交付要綱に基づいて、事業完了後も本事業にかかる関係書類を保管する義務があります。
関係書類を保管する際に、証憑書類のまとめ方などについて、「実績報告書作成に関する留意点[PDFファイル/562KB]」をご参照ください。

4.県要綱

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