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新型コロナウイルス感染症に係る感染防止対策支援事業(障がい)
障害福祉サービス事業所・施設等における令和3年10月から12月までの感染防止対策に要した経費を支援します。
申請受付期間:令和4年1月4日から令和4年1月31日まで
このページの掲載内容は次のとおりです。
感染防止対策支援事業について
1 補助対象事業所:全ての障害福祉サービス事業所・施設
- ただし、障害福祉サービスを行う医療機関・介護事業所に、医療又は介護分野の感染防止対策支援に係る補助金が支給される場合は、障がい分野の補助金は申請できません。
2 補助対象経費:令和3年10月1日から12月31日までに購入した
- 衛生用品(マスク、手袋、消毒液等)
- 感染症対策に要する備品(パーテーション、パルスオキシメーターのみ)
3 補助上限額:サービス毎に設定(入所系・療養介護は定員規模別に設定)
- 入所系・療養介護:(40人以下)2万円、(41人~60人)3万円、(61人以上)4万円
- 通所系・居住系:(生活介護)1.4万円、(生活介護以外)7千円
- 訪問系・相談系:3千円
詳細は、基準単価表をご覧ください。(基準単価が補助上限額となります。)
4 申請受付期間:令和4年1月4日から令和4年1月31日まで
5 提出先
- 愛媛県国民健康保険団体連合会(以下、県国保連)の電子請求受付システムに申請書をアップロードして申請します。
- 債権譲渡を行っている事業所のみ、愛媛県障がい福祉課に直接申請(原則郵送)します。封筒の表に「感染防止対策支援事業(障がい)申請書在中」と朱書きしてください。
6 申請書類
県障がい福祉課に提出する場合は、補助金振込先口座の通帳の写しの添付が必要です。通帳写しは、写し提出用台紙を印刷し、通帳表紙、と表紙をめくった見開きページ(カタカナ表記ページ)のコピーを台紙に貼って添付してください。台紙は、上記様式ファイルに入っています。
補助金申請方法
対象経費、対象事業所の確認
1 対象経費の確認
令和3年10月1日から令和3年12月31日までに購入した衛生用品(マスク、手袋、消毒液等)又は感染対策に必要な備品(パーテーション、パルスオキシメーターの2品)の費用が対象です。
- 申請時点で、支払いが完了していないものは申請できませんので、注意してください。
- 領収証等の支払金額の証拠となる書類を保管しておいてください。
2 対象事業所の確認
全ての障害福祉サービス施設・事業所等が対象です。
ただし、次に該当する事業所は、障がい分の補助金申請はできません。
- 障害福祉サービス等を行う医療機関・介護事業所が、医療又は介護の補助金を申請する場合は、障がいの補助金を申請できません。いずれか一つの補助金を選択してください。
3 補助上限額の確認
補助上限額は、サービス毎に設定しています。
- 基準単価表で御確認ください。
- 多機能型事業所や一つの事業所で複数の事業者指定を受けている場合は、各指定サービスの上限の合計額まで申請できます。
交付申請書の作成
所定の様式により、申請書を作成します。(提出先別に様式が異なりますので、御注意ください。)
申請は、法人単位で行ってください。法人内の各事業所ごとに個票を作成し、1つのエクセルファイルにまとめます。
県障がい福祉課に提出する場合の注意点
- 補助金振込先口座の通帳の写しの添付が必要です。
- 通帳写しは、写し提出用台紙を印刷し、通帳表紙、と表紙をめくった見開きページ(カタカナ表記ページ)のコピーを台紙に貼って添付してください。
- 台紙は、県提出用様式4~6ファイルに入っています。
交付申請
申請書は、県国保連の障害者総合支援電子請求受付システムにアップロードしてください。
債権譲渡を行っている事業所は、愛媛県障がい福祉課に直接申請します。(原則、郵送)
- 郵送する場合は、封筒の表に「感染防止対策支援事業(障がい)申請書在中」と朱書き
申請は1回限りです。申請と同時に実績報告・請求とみなす取扱いとなります。変更申請はできません。申請金額はよく確認してください。
郵送先 愛媛県障がい福祉課障がい支援係
- 住所 〒790-8570 松山市一番町四丁目4-2 愛媛県庁内
県が確認後、補助金交付(補助金交付予定:令和4年3月末)
県が申請内容を確認後、障害福祉サービス等報酬の振込用に県国保連に登録されている口座に、令和4年3月末に、県国保連から補助金が交付されます。
- 県国保連に申請書をアップロードした際に、画面上に「申請年月の翌月中を目途に支払通知がお知らせに登録」と表示されますが、愛媛県の補助金交付時期は、令和4年3月末です。御注意ください。
債権譲渡を行っている事業所は、補助金申請時に登録のあった口座に、県から補助金を交付します。
領収書等の保管
補助金額の根拠となる領収書をはじめ、補助金に係る収入及び支出に関する証拠書類は、交付決定日の属する年度の終了後、5年間、適切に保管してください。
なお、申請時に領収書の添付は不要ですが、県から提出を求めることがあります。
県実施要綱・交付要綱 様式 Q&A チラシ 他
- 県実施要綱[PDFファイル/64KB]
- 実施要綱別添1(基準単価表)[PDFファイル/73KB]
- 県交付要綱[PDFファイル/97KB]
- 様式1~3(国保連提出用)[Excelファイル/78KB]
- 様式4~6(県提出用)[Excelファイル/103KB]
- 様式7[Wordファイル/32KB]
- Q&A[PDFファイル/208KB]
- チラシ[PDFファイル/625KB]
- 厚生労働省HP「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業について」も御参照ください。
補助事業実施後の注意点~仕入れに係る消費税相当額報告書の提出について~
補助金については、消費税法上、不課税(課税対象外)取引に該当しますが、補助事業者が消費税の納税義務者である場合、消費税及び地方消費税の確定申告の際に、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額について、その控除税額の還付を受けることも可能となっています。
補助事業者が消費税及び地方消費税の確定申告の際に仕入れに係る消費税額を控除した場合には、確定申告した仕入れに係る消費税額は補助金により賄われており、当該補助事業者は仕入れに係る消費税額を実質的に負担していないことになります。
そのため、消費税及び地方消費税の確定申告により、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合は、その金額を下記様式「仕入れに係る消費税等相当額報告書」により、速やかに報告するとともに、返還の手続きを行う必要があります。
上記報告により、返還の必要が生じた場合、後日県から納入通知書を送付しますので、所定の期限までに金融機関の窓口にて納付手続きを行ってください。
なお、返還金が生じない場合も、上記報告が必要です。