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障害者に関するマークについて
- 障害のある方に配慮した施設であることや、それぞれの障害について分かりやすく表示するため、いろいろなシンボルマークや標示があります。
- これらのシンボルマークには、国際的に定められたものや、各障害者団体が独自に提唱しているものもあります。
- ところで、障害の中には心臓や腎臓など、外見からはわかりにくい身体内部の機能の障害があります。このような「内部障害者」は、長時間立っていることがつらいなど、日常の生活に大きな支障がある方がほとんどですので、外見ではわからなくても内部障害の方が、電車内で「優先席」を利用することもあります。
- また、耳が聞こえない、聞こえにくいといった「聴覚」の障害もあります。聴覚障害者(難聴者・中途失聴者・ろう者)は、話し言葉による意思の疎通がむずかしく、日常の生活で人知れず苦労しています。さらに、見た目には障害が分からないために、誤解されたり、不利益を受けたり、危険にさらされたりするなど、社会生活の上で多くの不便があります。
- このように、外見では障害者であることがわかりにくい方もたくさん暮らしていらっしゃいます。私たち一人ひとりがマナーと思いやりを持って、少しでも暮らしやすい社会をつくりたいですね。
シンボルマーク |
マークの名称 |
マークの概要、使用方法など |
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関係団体・機関 |
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障害者のための国際シンボルマーク |
このマークは、障害のある人々が利用できる建築物や公共輸送機関であることを示す、世界共通の国際シンボルマークです。 マークの使用については国際リハビリテーション協会の「使用指針」により定められています。 なお、このマークは「すべての障害者を対象」としたもので、とくに車イスを利用する障害者を限定し使用されるものではありません。 このマークの使用や著作権については、公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会<外部リンク>で管理しています。 |
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公益財団法人 日本障害者リハビリテーション協会 |
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視覚障害者のための国際シンボルマーク |
このマークは、世界盲人連合(WBU)が定めた世界共通の国際シンボルマークです。 WBUによれば、「このマークを手紙や雑誌の冒頭に、あるいは歩行用に自由に使用してよい。色はすべて青にしなければならない」としています。 横断歩道で、このマークが付いた歩行者用信号ボタン見かけることがありますね。この信号機は視覚障害者が安全に渡れるよう、信号時間が長めに調整されています。 |
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世界盲人連合 |
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聴覚障害者のシンボルマーク(国内:耳マーク) |
このマークは、聴覚障害を示す耳が図案化されたもので、左記の会などが提唱しています。 聴覚障害者は、障害そのものが分かりにくいため「声をかけたのに返事をしない」などと誤解されたり、不利益や危険にさらされたりするなど、社会生活の上で不安が数知れずあります。 「聞こえない」ことが相手に分かれば相手はそれなりに気配りをします。目の不自由な人の「白い杖」などと同様に、耳が不自由ですという自己表示が必要ということで考案され、預金通帳、年金証書等に貼って、呼び出しなど聞こえないことへの配慮を求める場合などに使用されています。 |
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一般社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会 |
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「ハート・プラス」マーク |
このマークは、心臓疾患などの内部障害があることを示すシンボルマークで、左記の会が提唱しています。 身体に「内部障害・内部疾患」というハンディキャップがあっても、外観からは判らないため、まだ社会に充分に理解されていません。電車の中や職場、スーパーなどいろいろな場所で、「辛い、しんどい」と声に出せず我慢している人がいます。そのような方々の存在を視覚的に示し、理解の第一歩とするため広く利用を呼びかけています。 |
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特定非営利法人 |
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オストメイトマーク |
このマークは、オストメイト(人工肛門・人工膀胱を保有する方)を示すシンボルマークで、左記の会 が提唱しています。 オストメイト対応トイレであることを示すために、トイレの入口に表示するものです。 なお、「オストメイト対応トイレ」とは、排泄物の処理、腹部の人工肛門周辺皮膚や装具の洗浄などができる配慮がされているトイレです。 |
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公益社団法人日本オストミー協会 |
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身体障害者補助犬(ほじょけん)啓発マーク |
このマークは、補助犬を啓発するために、補助犬を受け入れる店の入り口などに貼るマークです。 補助犬とは、身体障害者補助犬法<外部リンク>で定められた「盲導犬」「介助犬」「聴導犬」の3種類を言います。 一般のペットとは異なり、他人に吠えないなど補助犬としての能力を認定された犬だけが「補助犬」と名乗れます。不特定多数の方が利用する施設(デパートや飲食店など)では、受入が義務づけられています。 このほかにも様々なデザインのシールが、補助犬受け入れの表示マークとして使われています。 |
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厚生労働省社会・援護局 |
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身体障害者標識(四つ葉のクローバーマーク) |
このマークは、肢体不自由者が運転する自動車に貼る標識で、道路交通法に定められています。 肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている方は、その障害が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、この標識を表示して運転するよう努めなければなりません。 なお、このマークを付けた車両への幅寄せや割り込み行為は禁止されています。 |
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各警察署交通課 |
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聴覚障害者標識 |
このマークは、聴覚障害であることを理由に免許に条件を付されている方が運転する車に表示することが義務付けられたマークです。 やむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は、道路交通法の規定により罰せられることになります。 なお、聴覚障害者が車を運転する際は、この標識のほか、ワイドミラーの装着をしなければなりません。 |
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各警察署交通課 |