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愛媛県建設工事紛争審査会

ページID:0005831 更新日:2023年10月17日 印刷ページ表示

1 建設工事紛争審査会の概要

 建設工事紛争審査会は、建設工事の請負契約をめぐるトラブルについて、専門家により、公正・中立な立場で、迅速かつ簡便な解決を図ることを目的として、国土交通省(中央建設工事紛争審査会)及び各都道府県(都道府県建設工事紛争審査会)に設置されています。

 (注1)建設業者への指導監督や技術的な鑑定を行う機関ではありません。

 (注2)不動産の売買に関する紛争、専ら設計に関する紛争、工事に伴う近隣者との紛争、直接契約関係にない元請・孫請間の紛争、労働者の派遣や供給に関する紛争などは取り扱うことができません。


2 建設工事紛争審査会の管轄

 紛争当事者である建設業者の許可の区分等にしたがって、中央審査会と各都道府県審査会には担当する事件の管轄区分が決まっています。

(1)愛媛県建設工事紛争審査会

  • 当事者の一方のみが建設業者で、愛媛県知事の許可を受けたものである場合
  • 当事者の双方が愛媛県知事の許可を受けた建設業者である場合
  • 当事者の双方が許可を受けた建設業者でなく、その紛争に係る建設工事の現場が愛媛県内にある場合

(2)中央建設工事紛争審査会(国土交通省に設置)

  • 当事者の一方又は双方が国土交通大臣の許可を受けた建設業者である場合
  • 当事者の双方が建設業者で、許可をした都道府県知事が異なる場合

管轄合意

 上記(1)(2)にかかわらず、当事者双方の合意により、どの審査会にも紛争処理を申請することができます。この場合は、当事者双方の合意の書面が必要です。

3 申請方法等

 詳しくは、「愛媛県建設工事紛争審査会の申請手続きの手引き」をご覧ください。

関連HPへのリンク

住宅に関する紛争相談等

建設工事をめぐる元請・下請間等の相談

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