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施工技術検定規則及び建設業法施行規則の一部改正について(令和5年7月1日施行ほか)

ページID:0005830 更新日:2023年6月15日 印刷ページ表示

 「施工技術検定規則及び建設業法施行規則の一部を改正する省令」(令和5年省令第43号)が令和5年5月12日に公布され、技術検定制度の見直しや、建設業許可に係る営業所専任技術者の要件緩和などの改正が行われました。

 なお、本改正の詳細や改正事項につきましては、次の概要資料及び国土交通省ホームページをご参照ください。

建設業許可の営業所専任技術者要件の緩和(令和5年7月1日施行)

 現在、大学の指定学科(施行規則第1条の表に掲げる学科)卒業後3年の実務経験を有する者及び高校の指定学科卒業後5年の実務経験を有する者は、一般建設業許可の営業所専任技術者要件を満たすこととされています(法第7条第2号イ)。

 以下の表に掲げる検定種目に係る一級の第一次検定又は第二次検定に合格した者は、大学において同表に掲げる学科を卒業した者と同様に、その合格後3年の実務経験を有することで、一般建設業許可の営業所専任技術者要件を満たすこととします。

 また、以下の表に掲げる検定種目に係る二級の第一次検定又は第二次検定に合格した者は、高等学校において同表に掲げる学科を卒業した者と同様に、その合格後5年の実務経験を有することで、一般建設業許可の営業所専任技術者要件を満たすこととします。

建設業法上の検定種目と学科卒業同等と見なされる指定学科
検定種目 指定学科

土木施工管理
造園施工管理

土木工学
建築施工管理 建築学
電気工事施工管理 電気工学
管工事施工管理 機械工学

注意事項

  • 指定建設業(特定建設業のうち土木一式、建築一式、電気、管、鋼構造物、舗装、造園)及び電気通信工事業の各建設業においては、本要件緩和は適用されません
  • 特定建設業許可の営業所専任技術者要件()、建設工事において配置する主任技術者・監理技術者()も同様の扱いとなる。(指定建設業は除く)
    なお、特定建設業の営業所専任技術者や主任技術者等になる場合には、さらに指導監督的実務経験を有していることが必要です。
  • 本要件に係る検定種目は、建設業法上規程されている検定種目に限られます。

各種申請に関する今後の対応について

 今回の改正を受けて、新たに有資格者となった者を申請書に記載する場合の対応は、次のとおりです。

  • 建設業許可申請
    令和5年7月1日以降に申請される許可申請書より、本改正が適用されます。
  • 経営規模等評価申請書(経営事項審査)
    令和5年7月1日以降を審査基準日とする経営規模等評価申請書より、本改正が適用されます。

技術検定の受検資格の見直し(令和6年4月1日施行)

一級の受検資格

1.第一次検定(学歴及び実務経験要件の撤廃)

 行われる日の属する年度の末日における年齢が19歳以上の者

2.第二次検定(実務経験短縮措置等)

 受検しようとする第二次検定と検定種目を同じくする一級の第一次検定に合格した後、同検定種目に関し実務経験5年以上

  • 受検しようとする第二次検定と検定種目を同じくする一級の第一次検定に合格した後、同検定種目に関し特定実務経験1年以上を含む実務経験3年以上
  • 受検しようとする第二次検定と検定種目を同じくする一級の第一次検定に合格した後、同検定種目に関し監理技術者補佐(法第26条第3項ただし書)としての実務経験1年以上
  • 受検しようとする第二次検定と検定種目を同じくする二級の第二次検定に合格した後同検定種目について一級の第一次検定に合格した者であって、当該二級の第二次検定に合格した後同検定種目に関し実務経験5年以上
  • 受検しようとする第二次検定と検定種目を同じくする二級の第二次検定に合格した後、同検定種目について一級の第一次検定に合格した者であって、当該二級の第二次検定に合格した後同検定種目に関し特定実務経験1年以上を含む実務経験3年以上
  • 国土交通大臣がこれらの者と同等以上の知識及び経験を有するものと認定した者
表1
  改正前 改正後※1
学歴 第一次検定 第二次検定 第一次検定 第二次検定
大学(指定学科) 卒業後3年実務 19歳以上

一次検定合格後の
特定実務経験※2(1年)
を含む実務経験3年等

短大、高専(指定学科) 卒業後5年実務
高等学校(指定学科) 卒業後10年実務
大学 卒業後4.5年実務
短期大学、高等専門学校 卒業後7.5年実務
高等学校 卒業後11.5年実務
2級合格者 条件なし 二級合格後5年実務
上記以外 15年実務

※1 実務経験について、一次検定合格後、次の場合は令和10年度までの間は改正前の受検資格にて受検可能。

  • 特定実務経験(1年)を含む実務経験の場合は3年
  • 監理技術者補佐としての実務経験の場合は1年
  • その他の実務経験の場合は5年(その他の受検資格等については、「技術者検定制度概要[PDFファイル/452KB]」をご覧ください)

※2 特定実務経験とは、請負金額4500万円(建築一式工事は7000万円)以上の建設工事において、監理技術者・主任技術者(監理技術者資格者証を有する者に限る)の指導の下、または自ら監理技術者・主任技術者として行った経験

二級の受検資格

1.第一次検定(見直し前と同内容)

 二級の第一次検定が行われる日の属する年度の末日における年齢が17歳以上の者

2.第二次検定(実務経験短縮措置等)

 受検しようとする第二次検定と検定種目(※3)を同じくする二級の第一次検定に合格した後、同検定種目(※3)に関し実務経験3年(建設機械施工管理にあっては2年)以上

  • 受検しようとする第二次検定と検定種目を同じくする一級の第一次検定に合格した後、同検定種目(※3)に関し実務経験1年以上
  • 国土交通大臣がこれらの者と同等以上の知識及び経験を有するものと認定した者

※3 検定種別の定められている検定種目にあっては、検定種別。

表2
  改正前 改正後※4
学歴 第一次検定 第二次検定 第一次検定 第二次検定
大学(指定学科)

17歳以上
(当該年度末時点)

卒業後1年実務 17歳以上

一次検定合格後の
特定実務経験(1年)
を含む実務経験3年等

短大、高専(指定学科) 卒業後2年実務
高等学校(指定学科) 卒業後3年実務
大学 卒業後1.5年実務
短期大学、高等専門学校 卒業後3年実務
高等学校 卒業後4.5年実務
上記以外 卒業後8年実務

※4 一次検定合格後の実務経験について、次の場合は令和10年度までの間は改正前の受検資格にて受検可能。

 

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