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建設業法施行令の改正について(令和5年1月1日施行)
「建設業法施行令の一部を改正する政令」(令和4年政令第353号)が令和4年11月18日に公布されました。(一部の規定を除き令和5年1月1日施行)
金額要件の見直し(令和5年1月1日施行)
一般建設業と特定建設業の区分
改正前 | 改正後 | |
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建築一式工事以外 | 4000万円以上 | 4500万円以上 |
建築一式工事 | 6000万円以上 | 7000万円以上 |
監理技術者の配置及び施工体制台帳の作成
改正前 | 改正後 | |
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建築一式工事以外 | 4000万円以上 | 4500万円以上 |
建築一式工事 | 6000万円以上 | 7000万円以上 |
(注意)公共工事については、従前のとおり、下請代金額に関わらず、施工体制台帳の作成・備置き及び施工体系図の作成・掲示が必要
主任技術者等の専任が必要な工事
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
建築一式工事以外 | 3500万円以上 | 4000万円以上 |
建築一式工事 | 7000万円以上 | 8000万円以上 |
特定専門工事
改正前 | 改正後 | |
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特定専門工事 | 3500万円未満 | 4000万円未満 |
技術者検定制度の見直し(令和6年4月1日施行)
技術検定の受験資格を国土交通省令で定めることとし、今後、施工技術検定規則等の改正により、受験資格の見直しが行われる予定
関連リンク
- 国土交通省ホームページ<外部リンク>