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経営事項審査の審査項目及び基準等の改正について(令和4年8月15日施行)
「建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件及び経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求の時期及び方法等を定めた件の一部を改正する告示」(令和4年国土交通省告示第827号)が公布されたことを踏まえ、「経営事項審査の事務取扱いについて(通知)」(平成20年国総建第269号)の一部が改正されました。この内、次の改正が令和4年8月15日に施行されました。
改正内容
経営事項審査における技術力(Z)について、監理技術者講習受講者の加点される期間が「講習修了の日から5年間」から「講習修了の日の属する年の翌年1月1日から5年間」に改正されました。
講習受講となる要件
- 審査基準日時点で、有効な監理技術者資格者証の交付を受けていたこと
- 有する資格が1級国家資格者相当であること
- 審査基準日時点で、講習修了日の属する年の翌年から起算して5年以内であること
関連リンク
- 経営事項審査の主な改正事項(国土交通省HP)<外部リンク>