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建設業の許可申請における提出書類等の改正について(令和2年4月1日施行)

ページID:0005824 更新日:2023年6月1日 印刷ページ表示

 建設業法、建設業法施行規則及び建設業許可事務ガイドラインが改正され、国土交通大臣への建設業の許可申請等に係る都道府県経由事務の廃止及び提出書類の簡素化等が行われました。(令和2年4月1日施行)

改正内容

経由事務の廃止について

  • 県内の国土交通大臣許可業者について、建設業許可申請(新規・更新)、決算変更届出等の各種届出、経営事項審査の各種書類は、県機関を経由することなく、四国地方整備局へ直接郵送または持参により提出することになります。

国家資格者等・監理技術者一覧表の廃止について

  • 許可申請時等に提出を求めている『国家資格者等・監理技術者一覧表(様式第11号の2)』については、提出を不要とします。

営業所に関する書類の簡素化について

  • 営業所の地図については、提出を求めないこととします。
  • 営業所を使用する権原を確認する書類(不動産登記簿謄本・賃貸借契約書の写し等)については、提出を求めないこととします。
    なお、営業所の写真の提出を求める際に、その営業所を使用する権原を確認するため、自己所有又は賃貸借等の別を記載いただくこととします。

令第3条使用人に関する書類の簡素化について

  • 建設業法施行令第3条に規定する使用人の常勤性等を確認するために求めていた『住民票、健康保険証の写し等』及び権限を確認する『委任状等』は、提出を不要とします。

経営業務管理責任者等に関する書類の簡素化について

  • 経営業務管理責任者及び営業所専任技術者の常勤性等を確認するために求めていた『住民票』は、提出を不要とします。

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