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建設業の許可に係る欠格要件の改正について(令和元年9月14日施行)
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)により、建設業法第8条が改正され、欠格事由のうち「成年被後見人又は被保佐人」が「心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの」に改められました。(令和元年9月14日施行)
また、当該改正に伴い、建設業法施行規則及び建設業許可事務ガイドラインについても所要の改正が行われました。
改正内容
建設業法施行規則の改正について
- 建設業法第8条第10号の国土交通省令で定めるものは、精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とすることとした(第8条の2)。
- 上記に該当しないことを証する書類の提出を求める根拠として、国土交通大臣又は都道府県知事は、許可申請者に対し、必要と認める書類を提出させることができることとした(第4条第2項)。
許可事務ガイドラインの改正について
建設業法第8条第10号(改正された上記欠格事由)に該当しないことを証明する書類として、以下の二点のいずれかの提出を求めることとした。
- 成年被後見人又は被保佐人に該当しないことを証明する登記事項証明書及び市町村の長の証明書(身分証明書)
- 契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した医師の診断書