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住宅瑕疵担保履行法のページ

ページID:0005819 更新日:2024年8月6日 印刷ページ表示

土木管理課
建築住宅課

建設業者及び宅建業者の皆様

お知らせ

住宅瑕疵担保履行法について

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)では、住宅の品質確保の促進等に関する法律に定める新築住宅の請負人等が負う10年間の瑕疵担保責任の履行を確保するため、新築住宅を引き渡す「建設業者」及び「宅地建物取引業者」に対して、修理費用等の資力確保として「保険」もしくは「供託」のいずれかの措置を義務付けています。併せて、資力確保の措置についての消費者(住宅取得者)への説明や毎年の基準日(3月31日)ごとの国又は都道府県への届出等も義務付けています。

詳しくは以下のファイルをご覧ください。

  1. 建設業者用 [PDFファイル/653KB](R6年8月6日更新)
  2. 宅建業者用 [PDFファイル/630KB](R6年8月6日更新)

備考(注意事項等)

届出等様式(建設業者関係様式の抜粋)

届出等様式(宅建業者関係様式の抜粋)

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